Q:「生活困窮者自立支援制度」は、どのような人が対象になりますか。
A:答え
生活困窮者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」とされており、経済的にお困りの方が対象です。
吹田市では、生活福祉室に「生活困窮者自立支援センター」として相談窓口を設けています。
相談は必ずしもご本人でなくても結構です。
なお、支援の内容によっては、収入や預貯金等の基準が定められているものがありますので、詳しくはご相談ください。