中核市関連条例が可決されました(吹田市生活保護法施行条例)

ページ番号1014680 更新日 2022年9月21日

令和元年(2019年)11月定例会において、中核市関連条例が全会一致で可決されました。
以下、生活福祉室が所管する条例を紹介します。
なお、施行日は全て令和2年(2020年)4月1日です。

吹田市生活保護法施行条例

内容

令和2年4月1日より中核市に移行することに伴い、生活保護法第39条第1項における保護施設の設備及び運営に関する基準を定める必要があることから、その基準を国の基準に定めるとおりとする本条例を制定するものです。

【参考】
生活保護法第39条(抜粋)
1 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 保護施設に配置する職員及びその員数
二 保護施設に係る居室の床面積
三 保護施設の運用に関する事項であって、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 保護施設の利用定員
3 保護施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
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