生活保護制度

ページ番号1014703 更新日 2022年9月21日

生活に困って生活保護をお考えの方はためらわずにご相談ください。

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
申請が行われた後、本人や家族の資産や能力を活用し、金銭・物品などの援助を身内の方から受けることができないか、他の法律による給付が受けられないか等の調査を行い、それらを活用をしても生活に困窮する場合において、生活保護受給が決定されます。

コロナ禍における生活保護制度の弾力的な運用について

新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響で、経済状況が好転しないため生活に困っておられる方に対して、次のような場合は弾力的な運用を行うことになっています。

  1. 働く能力がある人はその能力を活用することが保護の要件ですが、新たな就労の場を探すこと自体が困難である状況下では、すぐに就職できなくても生活保護を受けることができる場合があります。
  2. 処分して換金可能な資産、自動車、生命保険等は活用することが保護の要件ですが、一時的な収入の減少で生活保護が必要となり、現下の状況が収束した後に収入が増加すると見込まれる場合には、すぐに処分・活用しなくても生活保護を受けることができる場合があります。

生活保護に準ずる世帯で、一時的な出費や収入の減少などで日常生活が困難となった方に、緊急援護資金の貸付制度があります。

くわしくは、生活福祉室保護担当(電話06-6384-1335)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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