成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業について、ご案内します
認知症などで判断能力が十分でない65歳以上の高齢者の方のうち、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難なため、後見人などが必要であるにもかかわらず、配偶者および4親等内の親族がいない方(3親等・4親等の親族に審判請求をする者の存在が明らかでない場合は2親等内)、又は、親族がいても音信不通などの状況で申立ての手続きの困難な方に対し、市が家庭裁判所に審判の申立てをします。
また、生活保護受給者や、それに準ずる人で、申立て費用等の捻出が困難と認められる高齢者について、申立て費用や報酬を一部助成します。
本人及び同居の親族が審判の申立てを行う場合
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対象 |
限度額 |
申 立 て 費 用 |
吹田市に居住する方(本市の措置等により市外の施設に入所している方を含む)で、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者、又は、認知症高齢者等と同居している4親等以内の親族で、かつ弁護士、司法書士、社会福祉士を成年後見人等として申し立てる方のうち、次のいずれかに該当する方
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 (2) 申立て費用を支払うことにより、生活保護法6条第2項に規 定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50万円 未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと。
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後見開始の審判の申立てに要する費用のうち、収入印紙及び郵便切手の購入に係る費用並びに鑑定料とする。
鑑定料は100,000円を限度とする。 |
後 見 人 等の費用 |
次のいずれかに該当する方
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 (2) 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法6条第2項 に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50 万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと |
在宅の助成対象者 月額 28,000円
その他の助成対象者 月額 18,000円 |
市長が家庭裁判所に審判の申立てを行う場合
対象 |
限度額 |
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申立 て 費用 |
吹田市に居住する方(本市の措置等により市外の施設に入所している方を含む)で、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者で、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難で、後見人などが必要となっていて、配偶者および2親等内の親族がいない方、又は、親族がいても音信不通などの状況で申立ての手続きが困難な方。但し、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする親族の存在が明らかである方を除く。 |
審判を申し立てる際の手続きにかかる費用を、市が負担します。ただし、市が申立てにかかった費用を後見人等に請求する場合があります。 |
後 見人等の費用 |
次のいずれかに該当する方
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 (2) 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法第6条第2項 に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金50万円 未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと |
在宅の助成対象者 月額 28,000円
その他の助成対象者 月額 18,000円 |
【申請手続きに必要なもの】
・吹田市成年後見制度利用助成金交付申請書 (PDFファイル; 92KB)
・吹田市成年後見制度利用助成金交付申請書(記入例) (PDFファイル; 93KB)
※別添、添付資料については、申請書の裏面をご参照下さい。