保険料を納めないままにしておくと(保険給付の制限)

ページ番号1014453 更新日 2022年9月27日

介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えるため平成12年4月から始まり、40歳以上の方に納めていただく介護保険料と公費(国・府・市)を財源にして運営されています。保険料を納めない方がいた場合、介護サービスの支払いなどに影響を及ぼし、これが保険料の増額につながる等、他の方が負担することになります。保険料の確実な収納が制度の安定的な運営を図るうえで不可欠であることや、被保険者間の負担の公平を図るという観点から、介護保険制度では、災害等の特別な事情がなく一定期間の保険料を滞納している方に対し、保険給付の制限が行われます。
介護保険料は納付期限から2年が経過すると時効が成立します。時効が成立すると保険料を納める意思があっても納めることができなくなりますので、納付が困難なときは高齢福祉室介護保険グループにご相談ください。

保険給付の制限とは

第1号被保険者(65歳以上)の場合

保険料を1年以上滞納した場合

支払方法の変更(償還払い化)がされ、介護費用がいったん全額負担することになります。
サービスを利用するとき、いったん費用の全額を自己負担し、市に申請することで、後で保険給付分が払い戻されます。居宅(介護予防)サービス計画作成にかかる費用や施設入所の場合の食事費用も対象となります。

保険料を1年6か月以上滞納した場合

一時差し止めと保険料の控除がされます。
上記の償還払いが一時差し止められます。差し止められても保険料を納めない場合は差し止められている額から滞納分の保険料を控除します。

保険料を2年以上滞納した(時効が成立した)場合

保険給付額の減額と高額介護サービス費等の支給停止がされます。
時効となっている保険料の期間に応じて利用者負担額が1割または2割から3割(平成30年8月から3割負担の方は4割)に引き上げられます。また、一定の負担額を超えた場合の払い戻し(高額介護サービス費)なども受けられなくなります。

第2号被保険者(40歳~64歳)の場合

加入している医療保険に納めていない保険料がある場合は、保険給付が償還払い方式になると同時に、償還払いが一時差し止められることがあります。

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納付が困難なとき

介護保険制度は皆様の介護保険料で支えられています。
保険料は、介護保険制度運営の大切な財源となっていることをご理解いただき、納期限までにお納めください。

納付相談

納期限までの納付が困難、すでに滞納があって困っているなど、納付に関する相談を高齢福祉室介護保険グループ窓口及び電話にて承ります。

保険料の納付猶予・減免を希望するときは

保険料の納付が困難な場合は、個々の事情に応じて、保険料の徴収が猶予されたり、保険料額が減額されたりする場合があります。高齢福祉室介護保険グループまでご相談ください。(詳しくは、保険料の徴収猶予・減免のページへ)

多重債務がある方へ

多重債務相談を実施しています。(詳しくは、多重債務相談のページへ)

AIが介護保険の質問にお答えします

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番窓口、仮設棟2階152番窓口)
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