在日外国人高齢者給付金
市内にお住まいの在日外国人で、国民年金の制度上、老齢基礎年金の受給資格を得ることができなかった高齢者に在日外国人高齢者給付金を支給します。対象者
大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、現在本市に居住しており、次のいずれかに該当する人
(1) 昭和57年(1982年)1月1日以前から平成24年7月8日まで日本国内で外国人登録(※)を行っていた人で、 同月9日以降、引き続き住民登録をされており、現在本市で住民登録を行っている人
(2) 昭和57年1月1日以前に外国人登録(※)を行っていた人で、昭和57年1月1日以降に日本国籍を取得し、 現在本市で住民登録を行っている人
※出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和
27年法律第125号)の規定によるものをいいます。
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ただし、次のいずれかに該当するときは支給できません。
(1) 生活保護費を受給しているとき (2) 公的年金(年額120,000円以上)を受給しているとき (3) 吹田市在日外国人重度障害者給付金を受給しているとき (4) 養護老人ホームに入所しているとき (5) 本人、本人の配偶者及び扶養義務者が老齢福祉年金全額支給停止額に相当する所得を有するとき (6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) による支援給付を受給しているとき |
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支給額
月額 10,000円
詳しくは、市役所高齢福祉室生きがいグループへお問い合わせください。