指定(介護予防)福祉用具貸与理由書・福祉用具貸与に関わる情報提供書

ページ番号1014360 更新日 2023年8月24日

下記の手続きについては、郵送でも申請が可能です。
窓口の混雑緩和のため、郵送での申請をご利用ください。

内容

要支援1、要支援2及び要介護1の方に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「「自動排泄処理装置」に対しては、原則として算定できない。また、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」については、要支援1、要支援2及び要介護1の方に加え、要介護2及び要介護3の方に対しても、原則として算定できない。
しかしながら、例外的貸与基準に合致する場合には、理由書等を提出し、市が確認することにより例外的貸与の保険給付を認めています。

添付書類

  • 指定(介護予防)福祉用具貸与理由書
  • 福祉用具貸与に関わる情報提供書

(一定の要件を満たされる場合は提出が不要です。以下の「軽度者(要支援1・2、要介護1)に対する福祉用具の例外的貸与ができる場合について」をご覧ください。)

担当窓口

住所:〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
担当課・係:吹田市役所 福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
電話:06-6384-1341(直通)

注意事項

  • 上記の担当窓口まで直接お持ち頂くか、郵送してください。
  • 郵送による申請の場合は必ず返信用封筒(切手貼り付け)を同封してください。
  • 福祉用具を貸与される月の月末までにご提出ください。その認定有効期間の範囲内有効です。
  • 介護認定の更新申請や区分変更申請後も引き続き貸与される場合、新たな認定有効期間の開始月の月末までに提出が必要です。
  • 介護認定の申請中に暫定で貸与される場合は、貸与理由書を先に提出し、仮受付を行う方法もあります。この方法をとらずに要支援1、2及び要介護1の認定結果であった場合、保険適応はされませんのでご注意ください。
  • この申請を怠った場合、保険適応はされません。ただし、やむを得ず提出が遅れた場合、合わせて代表者印を押印した弁明書をご提出ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 介護保険グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階119番窓口、仮設棟2階152番窓口)
電話番号:
【認定申請・資格・保険料】 06-6384-1343
【収納】 06-4798-5023
【給付・庶務】 06-6384-1341
【認定調査】 06-6384-1885
【審査会】 06-6384-1345
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)