吹田市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続支援事業に関するQ&A

ページ番号1019682  更新日 2022年9月30日

NO 分類 質問内容 回答
1 対象事業 従来通りのサービスを実施している事業所で、感染拡大防止のためにマスクや衛生用品等を購入した場合は、対象となるか。 感染拡大防止のために購入した衛生用品等は本事業の対象外です。(ただし、別途、国において事業所が感染症対策を徹底した上での介護サービス提供を支援するメニューが予定されており、そちらで対象となる可能性があります。)
2 対象事業 対象事業所のうち、(4)には、「訪問サービスを行わず、電話による安否確認のみを行っている事業所」も含まれるのか。 訪問サービスを行っている事業所が対象となります。
3 対象事業 通所介護事業所が訪問サービスを行う場合、「利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で」とあるが、この場合の体制とは、どのようなものを想定しているか。

各事業所の状況に応じて

  • 利用者のニーズを把握し、それに応じた対応ができるような体制を整備しておくこと
  • 個別サービス計画の内容をふまえた対応を行うこと

が必要になるものと考えます。

4 対象事業 通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合、居宅訪問によるサービス提供の実施実績がなくとも、利用者からの連絡を受ける体制を整えて、サービス提供の準備までしていれば申請可能なのか。 居宅を訪問することが要件となっており、対象となりません。
5 対象事業 補助対象事業所に「養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅」等とありますが、「特定施設入居者生活介護」に該当しない養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅も補助対象なのでしょうか。 特定施設でなくても対象となります。
6 対象事業 次の例1は対象となるか。 例1)施設Aで感染症が発生し、複数職員が陽性・濃厚接触のため勤務ができず、Aが人員不足となる。同一法人内の他施設BからAに職員を派遣し、Aの事業を継続。Aへの派遣によりBで生じる人員不足に、他法人施設Cから応援派遣あり。Cに対し、Bへの派遣のための諸経費を補助する。(発生施設A←同一法人施設B←他法人施設C) かっこ内の太字部分への補助 最終的に施設Aの支援につながるため助成対象となります。
7 対象事業 次の例2は対象となるか。 例2)施設Dで感染症が発生。入所者のうち濃厚接触等の感染リスクのあった者はDでサービスを継続。非感染者は外部の宿泊施設Eへ移動させ、Eにてサービスを提供。Eへ他法人施設Fから応援派遣あり。Fに対し、Eへの派遣のための諸経費を補助する。(発生施設D→非感染者のみ宿泊施設E←他法人施設F) かっこ内の太字部分への補助 最終的にDの入所者の支援につながることから、助成対象となります。
8 対象事業 感染者及び濃厚接触者の定義については、保健所等の定義と同じと考えるが、期間についてはどうか。一般的には陰性になって2週間と言われているが、今回の補助金の対応期間についても、その期間内のものが対象になるのか。 濃厚接触者に対応した日以降に発生したかかり増し経費となり、2週間に限定されるわけではありません。
9 対象者 本事業の対象に該当しない場合でかかり増し経費が発生した場合、たとえば「感染疑い」(発熱や肺炎症状を示してPCR検査まで行ったが「陰性」と判定された利用者や同居家族等)ケースの対応に、かかり増し経費が生じた場合は対象となるのか。 対象となりません。
10 対象者 継続支援については、福祉用具貸与事業所は対象外となっているが、なぜか。居宅を訪問した場合に、濃厚接触者に対応するということも考えられるが、どうか。 福祉用具は人が集まって提供される形態ではなく、また、通所等の代替サービスとして提供されることも想定されていないため、対象外という整理となりました。ただし、他サービスとの連携支援への補助に関しては、福祉用具事業所も関係者の一員として対象となっています。

11

対象経費 どのような経費が対象となるのか。 本事業は、通常の介護サービスの提供時では発生しない、かかり増し経費等に対して支援を行うものであり、消毒費用、衛生用品の購入等の物件費のほか、人件費、手当等も対象経費となります。

12

対象経費 (4)「通所系サービス事業所が人数を制限してサービス実施に係る費用」として、通所しない利用者宅への訪問や安否確認を行うために、ICT機器、自転車等の備品購入費を対象としているが、新型コロナに影響に伴い短期間のみ行った場合においても、備品購入費の全額が補助対象となるか。 基準単価の範囲内で対象として差し支えありません。

13

対象経費 陽性者の濃厚接触者だったためPCR検査を実施し、陰性と判断された利用者は、保健所から自宅待機の指示がある期間は濃厚接触者であり、その期間中に事業所が対応した場合は助成対象との考えで良いか。 お見込みのとおりです。

14

対象経費 併設の通所介護事業所の利用者及び職員に感染者が発生した特別養護老人ホームに、通所介護事業所との利用者及び職員との接触を回避するため、施設・事業所の共有部分にパーティションを設置した場合、介護施設等のサービス継続に必要な費用として、補助金対象となるということでよいか。 感染症対策としてかかり増した経費と考えられます。

15

対象経費 1つの建物に複数の事業所がある場合、2事業所にまたがる経費が想定されるが、専有面積による按分を行う(もしくは、事業者が提示する按分方法で、市が妥当と認める方法)等して、各々の事業所に要した経費を算出してよいか。 複数の事業所にまたがる費用については、費用按分により申請を行うことが適当と考えます。事業所のかかりまし経費の内容を踏まえて適宜合理的な方法で差し支えありません。
16 対象経費 消毒費用や衛生用品購入費用などについて、感染者の発生・濃厚接触者の対応と経費の支出との前後関係をどのように確認するか。(例えば、濃厚接触者に対応した事業所から、感染防止のためにあらかじめ購入していた衛生用品の購入費用を補助対象経費として申請された際に、どこまでが補助対象経費と認められるのか。対応の後だけか、1月15日以降はすべて認められるのか) 左の例でいえば、濃厚接触者が発生した時点からのかかり増し経費となります。
17 対象軽易 介護サービス事業所において利用者又は職員に感染者が発生し、消毒・清掃等を行った。利用者は自宅待機となり、事業所は自主休業を行うことになった場合、「消毒・清掃等」の経費については事業を継続していないため、今回の「補助対象とはならない」かどうか。 対象事業に該当した時点で、その後休業の有無にかかわらず、かかり増し経費が発生すれば補助対象となります。
18 対象経費 クラスターが発生する等、基準額を越えた場合は。 基準額を超える費用については、個別協議の枠組みも設けられています。
19 対象経費 「介護報酬上では評価されない費用」とは具体的に何を指すか。 例えば、連携事業所で引継ぎを行う際の移動に係る交通費や引継書類作成に係る印刷費などが想定されます。
20 対象経費 応援を受けた感染者が発生した介護施設運営法人が、他法人からの応援職員に対し、基本給相当額を支払った場合も対象経費としてよいか。 謝金は社会通念上妥当と判断される額でお支払いください。
21 申請回数 初回の補助を受けた事業者が,同補助事業で2回目以降の申請をすることはできるのか。 原則1回ですが、資金繰り等やむを得ない場合については、実施要綱別添の基準額までは追加で申請が可能です。(2回とはカウントしない)
22 申請回数 1事業所・施設当たり1回までの助成とされているが、「(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業」と「(2)介護サービス事業所等との連携支援事業」の両方を申請する場合は、1回にまとめて申請しなければならないのか。 (1)と(2)を実施する場合は、別の目的の事業であるため、両者を算定可能です。タイミングが同時期でない場合など必ずしも1回でまとめられない場合は分けて申請しても差し支えありません。
23 申請手続き 事業者の事務手続きの軽減策は。 交付申請時には、積算根拠等の添付資料を省略し、可能な限り簡素な仕組みで手続きを行います。なお、実績報告時には、既に対応が終了していることから、根拠資料の添付を求め、補助金の適正な執行を確認します。
24 申請手続き 他府県の事業所から応援を受けた場合、応援を行った事業所にはどこに申請してもらえばよいか。 本市に申請していただいて差し支えありません。
25 根拠資料 市は、感染者や濃厚接触者が発生した事業所である等について、どのように確認するのか。 事業者からの申請書に基づき、助成対象の事業所等であるかどうかの確認をすることを想定しています。
26 他事業との併用 1.「当該継続支援事業補助金」と「地域医療介護総合確保基金」の相違点・すみわけは。 他の補助金と二重に交付することはできませんが、同一の取組について2つの補助金等の対象となる場合には、事業所の取組ごとにどちらを活用するか判断します。
27 国庫補助

令和3年度事業継続について

  1. 継続される予定か。
  2. 継続される場合、令和2年度末に購入等した案件を令和3年度に申請してよいか。
1、2未定です。
28 事務手続き 法人単位でマスクや消毒的を購入しており、事業所分や事業対象分を分けることができない。 実績報告において、全体の領収書(写し)を添付のうえ、そのうち、対象となる経費の算出根拠をご報告ください。 例)(マスク)@〇〇円×〇〇人×〇回 (消毒液)@〇〇円/ℓ×〇〇ℓ/人×〇人
29 事務手続き 割増賃金等の確認方法は。 実績報告において、給与規程等が確認できるもの及び従業員への支払いがわかる書類を添付のうえ、そのうち、対象となる経費(割り増し分等)の算出根拠をご報告ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉室 計画グループ
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (仮設棟1階151番窓口)
電話番号:
【計画担当】06-6384-1339
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)