軽費老人ホーム事業者

ページ番号1014062  更新日 2023年5月17日

お知らせ(令和3年2月1日)

国における押印廃止の状況等を踏まえ、令和3年2月1日付け、介護事業者向け各種様式における押印欄を削除し、押印を不要としましたのでお知らせいたします。
なお、すでに押印をしてしまったものについてはそのままご提出いただいて差し支えありません。

1 変更届

社会福祉法第63条第1項の規定により、設置届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に、市長への届出が必要とされています。

様式は「申請書等」をご覧ください。

2 廃止届

社会福祉法第64条の規定により、事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1か月前までに、市長への届出が必要とされています。

様式は「申請書等」をご覧ください。

3 施設一覧

4 被災状況等の把握

軽費老人ホームにおいて、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、事業者の皆様から福祉指導監査室にご報告いただき、当室から大阪府へ報告するものとします。
「申請書等」の【被災状況報告書】により、ファクス等でその都度報告を行ってください。報告を受けた情報は、大阪府にて集約し、国(厚生労働省)が実施する風水害等被災にかかる調査に活用させていただきます。

報告対象となる被害

人的被害(軽傷を含む。)及び物的被害(施設・設備の損傷や業務運営に重大な支障をきたす事象等)で、各施設の判断によるものとする。(例:局地的な集中豪雨により施設が浸水し、サービス提供に支障がでた場合等)

5 事故報告

厚生労働省より、令和3年度(2021年)3月19日付けで、介護保険最新情報Vol.943「介護保険施設等における事故の報告様式等について」が発出されたことを受け、事故報告書の様式を変更しました。
軽費老人ホームで事故が発生した場合は、以下の取扱いに沿って吹田市へ報告をお願いします。

様式は「申請書等」をご覧ください。

(参考資料)

6 運営状況報告

軽費老人ホームの運営施設においては、年4回(7月、10月、翌年1月、翌年4月)『運営状況報告書』の提出をお願いしています。
下記様式を各提出期限までに、提出してください。

様式は「申請書等」をご覧ください。

令和5年度

  • 第1四半期(4〜6月分):令和5年7月10日
  • 第2四半期(7〜9月分):令和5年10月10日
  • 第3四半期(10〜12月分):令和6年1月10日
  • 第4四半期(1〜3月分):令和6年4月10日

7 自主点検表

軽費老人ホーム(ケアハウス)の人員、設備、運営基準について、自主点検表を掲載しています。

8 審査基準

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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