意見提出手続を実施しなかった旨とその理由について
案件名 |
社会福祉連携推進法人の認定申請に対する審査基準の制定 |
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政策等の題名 |
社会福祉連携推進法人の認定申請に対する審査基準 |
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政策等の趣旨と概要 |
本審査基準は、社会福祉連携推進業務を行おうとする一般社団法人が、社会福祉法第125条及び第126条の規定に基づき、社会福祉連携推進法人の認定を申請する場合に、本市が具体的な基準により当該申請の認定を行うことを目的として制定したものです。 |
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意見提出手続を実施しなかった理由 |
本審査基準は国が定める法令と実質的に同一の政策を定めなければならないものであり、吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第2号に該当することから、意見の提出を実施していません。 |
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結果の公表日 |
令和4年(2022年)4月1日(金曜日) |
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政策等の内容 |
社会福祉連携推進法人の認定申請に対する審査基準 (PDFファイル; 65KB) |
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上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。 吹田市役所 高層棟7階 福祉指導監査室 (705番窓口) 吹田市役所 高層棟 6階 市民総務室(情報公開担当)(604番窓口) |
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問合せ先 |
福祉部 福祉指導監査室 法人担当 電話:06-6105-8006 |