駐車施設の整備に関する協議
開発事業に伴う駐車施設の設置基準早見表
令和4年6月16日改正
【早見表】開発事業に伴う駐車施設の設置基準早見表 (PDFファイル; 174KB)
※中規模開発事業の事前協議承認申請書の受付日、又は大規模開発事業構想届出書の受付日が令和4年4月1日以降の事業が対象
商業地域における住宅以外の建築物について、区域外駐車の基準を緩和しました。
吹田市開発事業に係る14戸以下の小世帯向住戸等の駐車施設の整備に関する要領
小世帯向住戸及び単身者向住戸の戸数の合計が14戸以下の共同住宅については、下記の要領を参照して下さい。
【要領】 吹田市開発事業に係る14戸以下の小世帯向住戸等の駐車施設の整備に関する要領 (PDFファイル; 83KB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、下記の事業区域外駐車施設設置計画書及び事業区域外駐車施設設置完了届につきましては、大阪府緊急事態措置の間、郵送による対応をさせていただきます。
できるだけ、郵送による申請をお願いします。
なお、暫定措置となりますので、大阪府緊急事態措置の期間の対応です。
事業区域外駐車施設設置
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行基準第16条第7項第1号又は第2号の規定により、自動車用の駐車施設の
確保に関する計画書の内容について市長が適当であると認めたときは、事業区域外の場所に設置することができます。
※事業区域外駐車施設設置に関しては事前に窓口での協議が必要です。
【様式】 計画書 (PDFファイル; 98KB)
【様式】 完了届 (PDFファイル; 97KB)
計画書または完了届発送(返送)までの期間
受付(書類到達日)から20日前後
郵送申請方法
申請書、必要な添付書類及び返信用封筒に切手を添付し、下記担当あてに送付してください。
〒565-0855
大阪府吹田市佐竹台1丁目6番1号(4階)
吹田市総務交通室交通担当あて
※不備があれば返信用封筒に入れて返送しますので、間違いがないように発送前にご確認ください。
※事前に、ホームページ等で申請方法等をご確認の上、不明な点がありましたら電話等により確認お願いします。
可能な限り、来庁を避けていただきますようお願いします。