自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
新型コロナウイルスの蔓延防止対策
仮ナンバーの返却について
新型コロナウイルスの蔓延防止の観点から、仮ナンバーの返却にあたっては、郵送によるご返却にご協力をお願いいたします。
郵送の際は、郵送状況のわかる追跡サービス等をご利用するようお願いします。
【返却物】
・仮ナンバー
・臨時運行許可証
【返却先】
〒565-0855あ吹田市佐竹台1丁目6番1号あ吹田市役所土木部総務交通室
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請場所について
平成24年12月25日(火)より、申請場所が南千里庁舎4階へ移転し、市役所本庁舎での手続きはできなくなりましたので、来庁する際はご注意ください。
申請場所案内図
南千里庁舎4階 |
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可制度とは
未登録自動車や車検切れ等の理由で本来公道を走行できない車両を、下記に記載する運行の目的に限り、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを定めたうえで特例的に運行を許可する制度で、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入った番号標と許可証を臨時に貸し出す制度です。
許可申請に必要なもの
- 車体番号、車名、形状等を確認できる書類(自動車検査証等)
- 自動車損害賠償責任保険証【コピー不可】
※運行する期間すべてが保険期間内(最終日を除く)であるもの - 運転免許証など来庁される方の本人確認書類
- 申請手数料1両につき750円
申請方法など
■□■ 対象となる車両 ■□■
- 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等を含む)
- 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
- 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
- 大型特殊自動車
■□■ 運行の目的 ■□■
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 試運転のための回送
- その他特に必要がある場合
- 特定の相手への販売のための回送
- 車両整備のための回送
- 再封印のための回送
- 自動車登録番号標の再交付手続き等のための回送
※上記の目的以外、たとえば、ナンバープレートのない車を単に移動 させるとき(廃車場へ持っていくとき、展示場への回送)などは許可できません。
■□■ 運行の経路 ■□■
- 出発地から目的地までの最短経路上に吹田市が含まれる場合
■□■ 運行の期間 ■□■
- 運行の目的、経路等から判断して必要最小日数(最大5日間)
■□■ 申請受付日 ■□■
- 運行日当日または前日(やむを得ない理由があると認められる場合は直近の開庁日に受付)
■□■ 返却について ■□■
- 有効期間が満了した日から5日以内に番号標と許可証を一緒に返却してください。
- 返納期限内に番号標と許可証を返却されない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
■□■ 紛失・き損について ■□■
- 臨時運行許可証を紛失・き損した場合
- 臨時運行許可番号標・証亡失(き損)届を提出していただきます。
- 印鑑(認印(届出書押印のため))が必要です。
- 臨時運行許可番号標を紛失・き損した場合
- 臨時運行許可番号標・証亡失(き損)届を提出していただきます。
- 印鑑(認印(届出書押印のため))・臨時運行許可証・実費弁償金(自動車用1700円、自動二輪車用800円)が必要です。
■□■ 申請場所・受付時間 ■□■
- 場所 : 南千里庁舎4階 総務交通室
- 時間 : 9時~12時、12時45分~17時30分(土日祝日、年末年始を除く)