自転車安全利用五則
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。 |
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ただし、例外として、次のような場合は、普通自転車が歩道を通行できることになっています。
(1)道路標識や道路標示で指定された場合
(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合 |
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2.車道は左側通行
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。 右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますので、絶対にやめてください。道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。 |
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3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道は歩行者優先です。普通自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。 |
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4.安全ルールを守る
飲酒運転は禁止自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。 |
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二人乗りは禁止自転車は基本的に一人用の乗り物です。自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。 |
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並進は禁止「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。道路を自転車が並んで走ると、どちらかの自転車が車道の中央寄りを走ることになり、危険です。また、道路に広がるため、他の通行の妨げにもなります。 |
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夜間はライトを点灯夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。 ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。 ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。 |
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信号を守る信号は必ず守りましょう。 「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。 |
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交差点での一時停止と安全確認「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。 |
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5.子どもはヘルメットを着用
ヘルメットの着用は、万一の事故の際に頭部へのダメージを防ぐ効果があります。 13歳未満の子どもに関しては、子供が自転車を運転するときや幼児用座席に子どもを乗せる際に、保護者がヘルメットを着用させましょう。 |
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