自転車安全利用五則

ページ番号1009985  更新日 2023年1月23日

1.自転車は車道が原則、歩道は例外、歩行者を優先

イラスト:車道を通行する自転車

自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

ただし、例外として、次のような場合は、普通自転車が歩道を通行できることになっています。

イラスト:自転車が歩道を通行できる道路標識

  1. 道路標識や道路標示で指定された場合

  2. 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合

  3. 車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合

歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

道路標識により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。
ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

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