道路(よくある質問)

ページ番号1009583 更新日 2022年9月1日

質問車の乗入れ口を設置したいときはどうすればよいですか。

回答

道路工事を道路管理者以外のものが行うときは、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。

民有地から市道への自動車の乗入れのために、L型側溝の立ち上がり部の切り下げ工事や歩道部の切り下げ工事をする場合は、道路の構造等について定められた様々な基準に準じて施工していただく必要があります。
工事箇所の構造基準などの詳細は、道路室 管理グループ(電話06-6872-6114)までお問い合わせください。

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土木部 道路室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 7階)
電話番号:
【管理グループ】 06-6872-6114
【資産グループ】 06-6155-3532
【整備グループ】 06-6831-9372
【維持補修グループ】 06-6831-9371
ファクス番号:
【管理・資産】06-6831-9674
【整備・維持補修】06-6872-6147
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