都市計画・道路(よくある質問)

ページ番号1009543 更新日 2022年10月6日

質問都市計画道路事業にあたり、支障となる物件を所有している場合、移転に要する費用は補償されますか?

回答

支障となる物件の移転にあたっては、「通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転する」際に要する費用を補償することになります。このため、移転を要する建物等の移転先として、通常妥当と認められる移転先を想定し、その移転に要する費用を補償しています。

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土木部 地域整備推進室(佐井寺西土地区画整理グループ)
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:06-6831-9697 ファクス番号:06-6834-5486
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土木部 地域整備推進室(都市計画道路整備グループ)
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:06-6833-6871 ファクス番号:06-6834-5486
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