Q:都市計画道路事業にあたり、支障となる物件を所有している場合、移転に要する費用は補償されますか?
A:答え
支障となる物件の移転にあたっては、「通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転する」際に要する費用を補償することになります。このため、移転を要する建物等の移転先として、通常妥当と認められる移転先を想定し、その移転に要する費用を補償しています。
支障となる物件の移転にあたっては、「通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転する」際に要する費用を補償することになります。このため、移転を要する建物等の移転先として、通常妥当と認められる移転先を想定し、その移転に要する費用を補償しています。