都市計画・道路(よくある質問)

ページ番号1009535 更新日 2022年10月6日

質問都市計画道路の計画区域にはどのような制限がかかりますか?

回答

建築物を建てる際に、建築確認に先立って、都市計画法による建築許可が必要になります。
2階以下の建物については、

  1. 地階がないこと。
  2. 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。

をみたす建築物で、容易に移転や除却できるものは許可されます。
3階建てについても、

  1. 地階がないこと。
  2. 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。

をみたし、都市計画事業の支障となるおそれがない場合は許可されます。

詳細については、開発審査室へ御確認をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

土木部 地域整備推進室(佐井寺西土地区画整理グループ)
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:06-6831-9697 ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

土木部 地域整備推進室(都市計画道路整備グループ)
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:06-6833-6871 ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)