吹田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

ページ番号1012616  更新日 2022年8月30日

(趣旨)
第1条 この規則は、吹田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年吹田市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請等)
第2条 政務活動費(以下「活動費」という。)の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月1日に政務活動費交付申請書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出した会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(様式第3号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付の決定)
第3条 市長は、前条第1項又は第2項の申請書の提出があったときは、交付すべき活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により議長を経由して当該会派の代表者に通知するものとする。

(交付の請求及び交付)
第4条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けたときは、各四半期の初日の属する月の5日までに(変更にあっては、速やかに)、政務活動費交付請求書(様式第5号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、各四半期の最初の月の10日に(変更にあっては、速やかに)、活動費を交付するものとする。ただし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日に交付するものとする。

(活動費の支出)
第5条 活動費の支出決定は会派の代表者が行い、支出は支払伝票(様式第6号)により経理責任者が行うものとする。

(収支報告書の提出期限等)
第6条 条例第7条第1項に規定する収支報告書は、様式第7号とする。
2 条例第7条第1項に規定する規則で定める期限は、活動費の交付を受けた日の属する年度の終了後30日以内とする。ただし、活動費の交付を受けた会派の解散があった場合における期限は、当該解散があった日から60日以内とする。

(収支報告書等の検査)
第7条 議長は、条例第7条第1項前段の規定により会派の代表者から提出のあった収支報告書並びに同項後段に規定する支払伝票及び会計帳簿について検査を行う。

(会計帳簿の調製等)
第8条 活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、活動費の収支について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。

(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、議会事務局長が定める。

附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式により作成した用紙は、この規則による改正後の規則の様式により作成した用紙とみなし、平成19年3月31日まで使用することができる。

附則(平成25年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の吹田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定によりなされた交付の申請、交付の決定その他の行為は、この規則による改正後の吹田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた交付の申請、交付の決定その他の行為とみなす。
3 施行日前に交付のあった政務調査費に係る収支報告書については、新規則第6条第1項及び様式第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(様式省略)

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