吹田市議会交際費の公開に関する要領

ページ番号1012863  更新日 2022年8月30日

(趣旨)
第1条 この要領は、吹田市議会の交際費(以下「議会交際費」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会交際費の公開)
第2条 議会交際費の公開は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出項目
(3) 支出内容(吹田市情報公開条例(平成14年吹田市条例第10号)第7条第1号に掲げる情報を除く。)
(4) 支出金額
2 議会交際費の公開は、支出のあった日の属する月の翌月の15日までに、吹田市議会のホームページに掲載することにより行うものとする。
3 前項による公開の期間は、支出のあった日の属する年度以後5年度を経過した年度までとする。

(委任)
第3条 この要領に定めるもののほか、議会交際費の公開に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附則
この要領は、平成23年10月1日から施行し、同日以降に支出のあった議会交際費について適用する。

附則
この要領は、平成29年3月31日から施行する。

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