吹田市議会交際費の支出に関する要領
ページ番号1012864 更新日 2022年8月30日
(趣旨)
第1条 この要領は、吹田市議会の交際費(以下「議会交際費」という。)の支出に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会交際費の支出の原則)
第2条 議会交際費の支出は、その相手方及び内容が社会通念上相当であると認められる場合に限り、社会通念上相当であると認められる金額の範囲内において行う。
(議会交際費の支出の基準)
第3条 議会交際費の支出の項目、内容及び金額は、次の表のとおりとする。
支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|
参加費 | 飲食を伴う周年事業、式典、総会等への議長及び副議長の参加費 | 参加費相当額 |
弔慰金 | 香典、樒、供花等に係る費用 | 別表のとおり |
賛助金 | 大会等の開催への賛助に係る費用 | 5千円以内 |
土産代 | 委員会の行政視察、国内友好市町等への訪問、国内友好市町来吹等に伴う土産代 | 3千円程度 |
記念品 | 吹田市長賞受賞者への市議会からの記念品及び元市議会議員の叙勲受章の際の市議会からの記念品 | 吹田市長賞受賞者へは3万円以内、叙勲受章者へは5千円以内 |
供花料及び献花料 | 市及び公共的団体の追悼行事に係る供花料及び献花料 | 吹田市戦没者追悼式にあっては2万円以内、その他の行事にあっては1万円以内 |
その他 | 前各項に掲げるもの以外のもので、支出することが社会通念上相当と認められるもの | 社会通念上相当であると認められる額 |
(委任)
第4条 この要領に定めるもののほか、議会交際費の支出に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年10月1日から施行し、同日以降に支出する議会交際費について適用する。
死亡した者 | 支出基準額 |
---|---|
議員(現職) | 香典20,000円及び樒1対 |
議員(現職)の配偶者 | 香典10,000円及び樒1対 |
議員(現職)の1親等親族 | 香典5,000円及び樒1対 (義父母の場合は、樒1基) |
議員(元職) | 香典5,000円及び樒1基 |
議員(元職)の配偶者又は1親等親族 | 香典5,000円 (香典辞退の場合は、樒1基) |
特別職(現職) | 香典10,000円及び樒1基 |
特別職(現職)の配偶者又は1親等親族 | 香典5,000円及び樒1基 |
特別職(元職) | 香典5,000円及び樒1基 |
特別職(元職)の配偶者又は1親等親族 | 香典5,000円 (香典辞退の場合は、樒1基) |
職員(現職の部長級以上)本人又はその配偶者若しくは1親等親族 | 香典5,000円及び樒1基 |
地元国会議員又は府議会議員(現職) | 香典10,000円 (香典辞退の場合は、樒1基) |
地元国会議員又は府議会議員(現職)の配偶者若しくは1親等親族 | 香典5,000円 (香典辞退の場合は、樒1基) |
北摂各市町の首長(現職) | 香典10,000円 (香典辞退の場合は、樒1基) |
北摂各市町の首長(現職)の配偶者又は1親等親族 | 樒1基 |
北摂各市町の正副議長(現職)本人又はその配偶者若しくは1親等親族 | 北摂議長会慶弔規約による |
行政委員会委員、固定資産評価員、民生児童委員、人権擁護委員、各種団体の長等(現職) | 香典5,000円 (香典辞退の場合は、樒1基) |
備考
1 この表において「行政委員会委員」とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員をいう。
2 この表において「各種団体」とは、吹田市内に事務所を有し、公益を目的とする団体又はそれに準ずる団体をいう。
3 葬儀場の都合等により樒を贈ることができない場合は、供花を贈ることができる。
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