請願と陳情

ページ番号1040510 更新日 2026年1月27日

市政などについて要望や意見がある場合は、誰でも市議会に提出することができます。

請願

請願は、憲法において基本的人権の一つとして保障された国民の権利であるとともに、その方式や処理の手続が法定されています。

請願の提出には、議員の紹介があることなど一定の要件が必要ですが、本市では、受理した請願を所管の委員会に付託して審査します。(原則、本会議3日目正午までに受理した請願は、当該会期中に審査し、それ以降に受理した請願は、次期定例会で審査します)

審査した請願は、最終的に本会議で採択(議会が請願の内容について賛意を示すこと)か不採択かを決定し、採択された請願は、議会から市長に送付します。

送付を受けた市長は、請願の内容について誠実に処理することが求められるほか、その処理の経過及び結果を次期定例会までに議長に報告します。

※請願については、市議会に提出された資料として、市議会ホームページで公開しています。
 なお、請願者の住所及び氏名も公開していますので、あらかじめ御了承ください。

陳情

陳情は、請願のように、憲法上保障された権利の行使として行われるものでなく、その方式や処理の手続についても何ら規定されていないため、各議会により取扱いが異なります。

また、陳情の提出に当たって、議員の紹介は必要ありません。

本市では、受理した陳情について、その写しを速やかに全議員に配付し、内容の周知を図っています。

フロー図:請願の流れ・陳情の流れ

請願書・陳情書の出し方

記載事項

請願書・陳情書の提出に当たっては、書式例を参考の上、以下の内容を記載してください。

○提出年月日
○宛て先(吹田市議会議長宛て)
○請願者・陳情者の住所(法人の場合、名称及び所在地)【※】
○請願者・陳情者の署名又は記名押印(法人の場合、名称及び代表者の署名又は記名押印)【※】
 ※複数の請願者・陳情者が連名で提出する場合は、全員の住所及び署名又は記名押印
○請願・陳情の趣旨・内容
 (市議会に求める内容を簡潔に記載し、必要に応じて図面を添付してください。)
○請願書の場合は、請願を紹介する1人以上の市議会議員の署名又は記名押印

書式例

イラスト:請願書(陳情書)の書式例

提出方法

1 持参による提出
 吹田市役所中層棟3階 議会事務局までお越しください。
 市役所開庁日の午前9時から午後5時30分までの間、いつでも受け付けています。

2 郵送による提出
 請願書・陳情書を下記宛てに郵送してください。
 なお、確認のために御連絡を差し上げることがありますので、郵送物には必ず電話番号を記載してください。
 【送付先】
 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市議会事務局

3 電子メールによる提出
 請願者・陳情者及び紹介議員の署名又は記名押印がある電磁的記録(PDF)を添付し、下記宛てに送信してください。
 なお、確認のために御連絡を差し上げることがありますので、メール本文等に必ず電話番号を記載してください。
 ※陳情書の場合、紹介議員は不要です。
 【送信先】
 gikaigiji@city.suita.osaka.jp

不明点等があれば、議会事務局調査グループ(06-6384-2696)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟3階)
電話番号:
【庶務・広報】 06-6384-2644、06-6384-2663
【議事】 06-6384-2674
【調査】 06-6384-2696
ファクス番号:06-6338-0920
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)