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吹田市くらしの手続きナビ

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転出

はじめに

転出する際のお手続きについて、ご質問に回答していただくと、吹田市役所にて必要となる主な手続きをご案内します。
他の市区町村や国外への引越しをされる方は、転出の届出が必要です。 外国籍の方も、転出の届出が必要です。
国内での転出の場合、転出届をされると転出証明書が交付されます。この証明書は転出先の市区町村へ転入の届出をするときに必要です。大切に保管してください。印鑑登録は、転出日あるいは転出予定日をもって失効します。

届出の期間

転出予定日の概ね14日前から

必要なもの

  • 住民異動届:窓口にあります
  • 本人確認書類:窓口に来られる方のマイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など。
  • 印鑑(※転出届には必要ありませんが、他の窓口で必要な場合があります。)

届出人

転出する(した)ご本人、転出する世帯の世帯員

代理人について

届出には委任状が必要です。
※届出人が近親者(親子・夫婦など)の方でも、次の場合は委任状が必要です。

  • 住所が異なる場合
  • 住所が同じでも世帯が異なる場合

※マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードを利用した特例転出の場合転出証明書は発行されません。

【注意】
転出届だけでは住所変更は完了しません。転出届後に転入先の市区町村役場で転入届を行うことで住所変更のお手続きが完了します。
転出届は郵送でお手続きすることもできます。
個人の状況によって、必要となる手続きが異なります。
また、このホームページだけではご案内できない場合があります。ご不明な点は、お手数ですが電話でお問い合わせください。
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吹田市役所

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