広告物協定

ページ番号1010585 更新日 2024年3月21日

土地所有者等は、良好な景観を形成するため、一定の区域を定め、当該区域における広告物及び掲出物件に関する基準についての協定を締結し、市の認定を受けることができます。広告物協定をお考えの方は、まずは都市計画室へご相談下さい。

イラスト:広告物協定

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)