吹田市屋外広告物条例等

ページ番号1010552 更新日 2024年3月22日

令和2年(2020年)4月の中核市移行により、屋外広告物法による事務権限が本市に移譲されました。
それに伴い、屋外広告物について良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、吹田市屋外広告物条例、同条例施行規則を制定しました。

屋外広告物のしおり

吹田市屋外広告物条例の内容を分かりやすくまとめているものです。まずはこちらをダウンロードしてください。

規制区域

良好な景観を形成し、または風致を維持するため、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するには、市長の許可が必要です。

※許可区域は「マップなびすいた」からご確認ください。

許可区域

吹田市ではすべての地域を許可が必要な区域とし、許可基準が異なる次の3区域に区分しています。

許可区域名 該当する用途地域
重点制限区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
一般制限区域 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
準工業地域
工業地域
制限緩和区域 商業地域
近隣商業地域

許可基準

広告景観特定地区

広告景観特定地区とは、地域特性に応じた良好な景観の保全、風格のある街並みの形成又は活力に満ちた賑わいの創出のため必要と認められる地区です。この地区に該当する場合は、許可基準によらず、当該地区の基準内として下さい。

万博公園周辺地区

万博公園周辺地域

許可基準

景観形成地区

吹田市では吹田市景観まちづくり条例に基づき、市域全域を景観計画区域としており、中でも良好な景観を形成する上で特に重要な地区として景観形成地区を指定しています。景観形成地区に指定されている地区には、別途基準が定められており、許可基準と合わせてどちらの基準も満たす必要があります。

許可基準

景観形成地区の該当箇所と基準の内容は次のリンク先よりご確認ください。

禁止区域

禁止区域とは、良好な景観を形成し、または風致を維持することが特に強く要請されている区域で、広告物を掲出することができません。(ただし適用除外があります。)

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都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
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ファクス番号:06-6368-9901
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