低所得者支援給付金(子育て世帯加算)について

ページ番号1032076 更新日 2024年3月11日

給付金概要

令和5年12月1日を基準日とした支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯支援給付金または低所得者支援給付金)を本市から受給した世帯のうち、基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童を扶養している世帯に対し子育て世帯加算を支給します。

加算の対象となる児童

支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯支援給付金または低所得者支援給付金)を本市から給付された世帯主と令和5年12月1日において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの児童。

※基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は加算の対象外です。

※施設入所児童は加算の対象外です。

※基準日以降に生まれた新生児または別世帯だが扶養している児童についても、申請により対象とすることができます。

支給額

児童1人あたり5万円(支給は1回限り)

※子育て世帯加算分の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合は、子育て世帯加算分の返還が必要となります。

コールセンター

電話番号
0120-938-208
受付時間
午前9時~午後5時30分
受付期間

令和5年12月4日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)

※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く

給付金の受給手続き

令和5年度吹田市住民税非課税世帯支援給付金(7万円)の対象世帯

対象世帯には、2月中旬以降に給付内容や確認事項が書かれた支払通知書(ハガキ)を郵送します。支給口座は原則7万円給付金と同じ口座へ振り込みます。給付金は2月下旬以降に振込予定です。

通知書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きは不要です。届いた際に、以下の確認事項をご確認ください。

【確認事項】

  • 記載された振込先口座情報に誤りがないか
  • 同一世帯の18歳以下の児童を扶養しているか

 

振込先口座の変更を希望する方は、下記の「低所得者支援給付金(子育て加算分)振込先口座変更の届出」(外部リンク)からインターネット申し込みができます。

リンク先の手続き名がリンクテキストと異なりますが、問題なくご利用いただけます。

低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯)の対象世帯

対象世帯には、令和6年2月中旬以降、給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します(低所得者支援給付金の確認書を兼ねています。)。

確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です

内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を準備の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送または下記の「吹田市住民税非課税世帯支援給付金並びに低所得者支援給付金支給要件確認書の電子届出」(外部リンク)でインターネット申込をしてください

受付期限:令和6年5月31日(金曜日)(郵送は当日消印有効)

※リンク先の手続き名がリンクテキストと異なりますが、問題なくご利用いただけます。

基準日以降に生まれた新生児または別世帯だが扶養している児童がいる世帯へ

令和5年12月1日以降に生まれた新生児または別世帯だが18歳以下の扶養している児童がいる世帯で下記の給付要件を満たす世帯は、申請により子育て世帯加算の対象とすることができます。

詳細は下記リンクをご参照ください。

給付金の辞退を希望される方へ

上記支払通知書または確認書が届いた方で、給付要件を満たさない又はその他の事由により、給付金の受け取り辞退を希望する方は、コールセンターまたは窓口にお問い合わせいただくか、下記外部リンク(吹田市電子申込システム)からインターネット申込ができます。

※リンク先の手続き名がリンクテキストと異なりますが、問題なくご利用いただけます。

よくある質問

Q.支給時期はいつですか

A.令和6年2月末以降、順次予定しています。確認書による申請手続きを行った場合は、振込には申請から1か月半程度要します。

Q.住民税均等割とは何ですか

A.住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただくもので、「所得割」は前年の所得金額に応じて負担していただくものです。吹田市の令和5年度住民税均等割額は5,300円です。

Q.住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか

A.世帯全員が住民税均等割のみ課税の方の世帯又は世帯が住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方のみで構成されている世帯です。

※住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は、本給付金の対象とはなりません。例えば、別居の子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯、親(課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯は本給付金の対象者になりません。

Q.令和5年12月2日以降に吹田市外へ引っ越す予定でも受給できますか

A.支払通知書の受け取り又は確認書をご返送いただければ、受給できます。郵便局にて、転居届の手続きを行ってください。郵便局の転居届の手続きを行う前に書類が発送され、届かなかった場合はコールセンターにお問い合わせください。

Q.本給付金は、課税の対象となりますか

A.課税対象にはなりません。

Q.基準日(令和5年12月1日)以後に世帯主等が亡くなりましたが、受給できますか

A.当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に支給します。

詐欺・詐取にご注意

住民税非課税世帯支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

  • 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 市町村や国(の職員)などが、「住民税非課税世帯支援給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や吹田警察署(電話 06-6385-1234)または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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