低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯)について

ページ番号1032060 更新日 2024年3月11日

低所得者支援給付金(均等割のみ課税世帯)について

給付金概要

物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、1世帯あたり10万円を給付します。

給付要件

令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯。

※住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

※住民税非課税世帯支援給付金の対象世帯を除きます。

給付額

1世帯あたり10万円

世帯員に平成17年4月2日生まれ以降の児童がおられる場合は、児童1人あたり5万円を加算

※施設入所児童を除きます。

コールセンター

電話番号
0120-938-208
受付時間
午前9時~午後5時30分
受付期間

令和5年12月4日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)

※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く

給付金の受給手続き

対象世帯には、令和6年2月中旬から順次、給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します

確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です

内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を準備の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送または下記の「吹田市住民税非課税世帯支援給付金並びに低所得者支援給付金支給要件確認書の電子届出」(外部リンク)でインターネット申込をしてください

受付期限:令和6年5月31日(金曜日)(郵送は当日消印有効)

※リンク先の手続き名がリンクテキストと異なりますが、問題なくご利用いただけます。

給付金の辞退を希望される方へ

上記確認書が届いた方で、給付要件を満たさない又はその他の事由により、給付金の受け取り辞退を希望する方は、コールセンターまたは窓口にお問い合わせいただくか、下記外部リンク(吹田市電子申込システム)からインターネット申込ができます。

※リンク先の手続き名がリンクテキストと異なりますが、問題なくご利用いただけます。

離婚や課税者の死亡等で均等割のみ課税となった世帯への給付金について

基準日(令和5年12月1日)までに離婚や課税者の死亡によって均等割のみ課税となった世帯を対象に支援給付金(10万円)を給付します。給付金を受給するためには手続きが必要です

詳細は下記リンクをご参照ください。

DV(ドメスティックバイオレンス)等で避難中の方へ

DV等で住所地以外に避難中の方で、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、給付要件を満たせば受給することができます。給付金を受給するためには手続きが必要です

※DV等から避難されている方は、扶養に入っている場合でも独立した生計を立てているものとみなします。

詳細は下記リンクをご参照ください。

よくある質問

Q.支給時期はいつですか

A.令和6年2月末以降、順次予定しています。確認書による申請手続きを行った場合は、振込には申請から1か月半程度要します。

Q.住民税均等割とは何ですか

A.住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただくもので、「所得割」は前年の所得金額に応じて負担していただくものです。吹田市の令和5年度住民税均等割額は5,300円です。

Q.住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか

A.世帯全員が住民税均等割のみ課税の方の世帯又は世帯が住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方のみで構成されている世帯です。

※住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は、本給付金の対象とはなりません。例えば、別居の子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯、親(課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯は本給付金の対象者になりません。

Q.扶養親族等のみからなる世帯とは何ですか

A.令和4年12月31日の状況において納税義務者と生計を一にする配偶者及び配偶者以外の親族のうち、前年の合計所得が48万円以下の方(配偶者控除、扶養控除の対象となっている方)のみの世帯です。

Q.扶養されているかどうかはどうすればわかりますか

A.家族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告または会社の届出)をしているか確認してください。

Q.令和5年12月2日以降に吹田市外へ引っ越す予定でも受給できますか

A.支払通知書の受け取り又は確認書をご返送いただければ、受給できます。郵便局にて、転居届の手続きを行ってください。郵便局の転居届の手続きを行う前に書類が発送され、届かなかった場合はコールセンターにお問い合わせください。

Q.本給付金は、課税の対象となりますか

A.課税対象にはなりません。

Q.基準日(令和5年12月1日)以後に世帯主等が亡くなりましたが、受給できますか

A.当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に支給します。

詐欺・詐取にご注意

住民税非課税世帯支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

  • 市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 市町村や国(の職員)などが、「住民税非課税世帯支援給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や吹田警察署(電話 06-6385-1234)または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
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