営業届出制度の創設

ページ番号1015408 更新日 2022年9月21日

食品衛生法改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まります。
営業許可が必要な業種以外で以下の一覧にお示しする営業を行う場合は、あらかじめ保健所に届出を行ってください。
なお、届出の対象外となる営業もあります。
届出営業は許可営業とは異なり、施設基準による審査や継続の手続きはありません。ただし、廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、その旨の届出が必要となるほか、同一施設で営業許可を取得している場合も届出は必要です。
詳しくは、衛生管理課にお問合せください。

届出対象業種一覧

区分:旧許可業種であった営業

番号

業種

1

魚介類販売業(容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合)

2

食肉販売業(容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合)

3

乳類販売業

4

氷雪販売業

5

コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
区分:販売業

番号

業種

6

弁当販売業

7

野菜果物販売業

8

米穀類販売業

9

通信販売・訪問販売による販売業

10

コンビニエンスストア

11

百貨店、総合スーパー

12

自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)

13

その他の食料・飲料販売業
区分:製造・加工業

番号

業種

14

添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

15

いわゆる健康食品の製造・加工業

16

コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)

17

農産保存食料品製造・加工業

18

調味料製造・加工業

19

糖類製造・加工業

20

精穀・製粉業

21

製茶業

22

海藻製造・加工業

23

卵選別包装業

24

その他の食料品製造・加工業
区分:上記以外のもの

番号

業種

25

行商

26

集団給食施設(1回の提供食数が20食程度以上の施設)

27

器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)

28

露店、仮設店舗等における飲食のうち、営業とみなされないもの(届出は任意です。)

29

その他

※届出業種の詳細については、以下の通知内容をご覧ください。

届出の対象外となる営業

  1. 「公衆衛生に与える影響が少ない営業」に該当する以下の営業を行う場合
    1. 食品又は添加物の輸入をする営業
    2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
    3. 容器包装食品又は添加物のうち、常温で長期保存可能な食品の販売をする営業
    4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
    5. 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業
  2. 許可業種から届出業種へ移行するもので、令和3年6月1日時点で許可を取得している場合
  3. 農業及び水産業における食品の採取業の範囲内で行われる行為
    ※農業及び水産業における食品の採取業の範囲の詳細については、以下の通知内容をご覧ください。

届出の時期

  1. 令和3年6月1日以前から営業を行っている方
    令和3年11月30日までに届出を行ってください。なお、令和3年6月1日の制度開始前でも事前届出が可能です。
  2. 令和3年6月1日以降に営業を始められる方
    営業を始める前に届出を行ってください。

届出の内容

  1. 届出者の氏名、住所等(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地等)
  2. 営業施設の名称、所在地等
  3. 営業の形態、主に取り扱う食品等
  4. 食品衛生責任者の氏名等

届出の方法(手数料は必要ありません。)

  1. 厚生労働省の「食品衛生申請等システム」からインターネットでの届出
  2. 吹田市保健所に届出書を提出(1部)
    ※郵送での届出を希望される方は、衛生管理課までお問い合わせください。

食品営業届の各種様式は次のリンクをご覧ください

食品衛生責任者の設置及びHACCPに沿った衛生管理の実施について

令和3年6月1日から、原則として届出の対象となる全ての施設では、食品衛生責任者の設置やHACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。

1.食品衛生責任者について

食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです。

  • 調理師、製菓衛生師、栄養士等
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講者

※食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
詳しくは公益社団法人大阪食品衛生協会のホームページをご覧ください。

2.HACCPに沿った衛生管理について

HACCPに沿った衛生管理の詳細については、次のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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