新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応

ページ番号1033638 更新日 2024年4月1日

基本的な考え方

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されるに当たり、令和6年3月までを移行期間とし、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこととされていました。

このたび、国において、特例的な財政支援は予定どおり令和6年3月末で終了し、確保病床によらない通常の医療提供体制に移行することが決定されました。

新型コロナウイルス感染症の治療費(令和6年4月から)

  • 通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します。
  • 医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。

(医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません)

 

その他の対応

新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料)も予定どおり令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは定期接種に移行します。

府と連携し、ゲノムサーベイランス等による新型コロナ変異株の発生動向の監視は継続します。

吹田市新型コロナ受診相談センターは令和6年3月末で終了しました。

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健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
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【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
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