郵便等による不在者投票制度

ページ番号1008804  更新日 2022年9月8日

郵便等による不在者投票制度

郵便等による不在者投票ができる人

  1. 身体障がい者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている人で、その等級が下記に該当する人
    • 身体障がい者手帳
      両下肢・体幹・移動機能の障がい:1級・2級
      心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい:1級・3級
      免疫・肝臓の障がい:1級~3級
    • 戦傷病者手帳
      両下肢・体幹の障がい:特別項症~第2項症
      心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい:特別項症~第3項症
  2. 身体障がい者手帳の交付を受けている人で、その障がいの程度が1.の内容に該当する旨、市長から証明書の交付を受けた人。または、戦傷病者手帳の交付を受けている人で、その障がいの程度が1.の内容に該当する旨、大阪府知事から証明書の交付を受けた人
  3. 介護保険法上の要介護者で、介護保険被保険者証の要介護状態区分が下記に該当する人
    介護保険被保険者証:要介護5

郵便等投票証明書の交付申請手続き

  1. 郵便等投票に先立ち、下記の書類を御提出ください。
    • 選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」
    • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれか
  2. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が送付されます。
  • ※郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間です。ただし、要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている認定の有効期間の末日までです。
  • ※「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも申請できます。
  • ※郵便等による不在者投票は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付申請の流れについてのイラスト

※身体障がい者手帳に記載されている障がいの程度が複数ある場合、障がいの程度の組み合わせによっては、郵便等投票を行うことができる可能性があります。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

郵便等による不在者投票手続き

  1. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入(選挙人自身の署名が必要)し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙期日の4日前までに到着するよう選挙管理委員会に請求してください。
  2. 選挙管理委員会から、自宅など現在おられる場所に投票用紙等を送付します。(このときに「郵便等投票証明書」を一緒に返送します。)
  3. 公示(告示)日の翌日以降、選挙人が投票用紙に候補者名等を記載してください。次に記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れて(内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。)、選挙人が投票用封筒(外封筒)の表面に投票記載年月日、投票記載場所、選挙人の氏名(選挙人が署名)を記載してください。
  4. 郵便等により投票用紙等を選挙管理委員会に返送してください。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)

※2.と4.は必ず郵送での手続きとなります。

郵便等による不在者投票手続きのイラスト

代理記載制度

郵便等による不在者投票の対象者で、さらに次の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている人
    上肢又は視覚障がいの程度が1級
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている人
    上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症

代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ次の1の手続きを行っておく必要があります。また、代理記載の方法による投票手続きは2のとおりです。

代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人になるべき者の届出手続き

1.すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

  1. 代理記載の方法による投票に先立ち、下記の書類を御提出ください。
    • 「代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書」(署名不要)
    • 「代理記載人となるべき者の届出書」
    • 「代理記載人の同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名必要)
    • すでにお持ちの郵便等投票証明書
    • 身体障がい者手帳若しくは戦傷病者手帳のいずれか
  2. 選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された「郵便等投票証明書」が送付されます。

代理記載人届出等手続きのイラスト1

※身体障がい者手帳に記載されている障がいの程度が複数ある場合、障がいの程度の組み合わせによっては、郵便等投票を行うことができる可能性があります。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

2.まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)

  1. 代理記載の方法による投票に先立ち、下記の書類を御提出ください。
    • 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」
    • 「代理記載人となるべき者の届出書」
    • 「代理記載人の同意書及び宣誓書(代理記載人の署名必要)」
    • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれか
      ※介護保険法上の要介護5の人は、介護保険の被保険者証とあわせて、身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳が必要になります。
  2. 選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された「郵便等投票証明書」が送付されます。

代理記載人届出等手続きのイラスト2

※身体障がい者手帳に記載されている障がいの程度が複数ある場合、障がいの程度の組み合わせによっては、郵便等投票を行うことができる可能性があります。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

代理記載の方法による投票手続き

  1. 代理記載人は、選挙人の指示により「郵便等による不在者投票(代理記載)請求書(代理記載人の署名必要)」に必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」を同封のうえ、選挙期日の4日前までに到着するよう選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
  2. 選挙管理委員会から、自宅など現在おられる場所に投票用紙と投票用封筒を送付します。(このときに「郵便等投票証明書」を返送します。)
  3. 公示(告示)日の翌日以降、代理記載人は選挙人の指示により、投票用紙に候補者名等を記載してください。次に記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れて(内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。)、代理記載人が投票用封筒(外封筒)の表面に投票記載年月日、投票記載場所、選挙人の氏名を記載し、さらに代理記載人は署名してください。
  4. 郵便等により投票用紙等を選挙管理委員会に返送してください。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)

※2.と4.は必ず郵送での手続きとなります。

代理記載人による郵便等投票手続きのイラスト

※罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

交付申請書等の送付先

〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市選挙管理委員会事務局

申請書等

郵便等投票証明書の交付申請手続きに関する様式

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:
【庶務】06-6384-2478
【選挙】06-6384-2487
ファクス番号:06-6368-9909
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