【職員厚生会】吹田市役所本庁舎中層棟地下及び吹田市水道部本館4階の食事・休憩スペースにおける弁当等販売事業者の募集(令和7年1月以降)

ページ番号1036698 更新日 2024年11月22日

募集内容

吹田市職員厚生会(以下「職員厚生会」といいます。)において、下記のとおり、吹田市職員等に対する弁当等販売事業者(以下「販売事業者」といいます。)の募集を行います。
つきましては、下記の事項をご確認頂き、弁当等販売を希望される事業者(吹田市内に店舗があり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証を持つ事業者に限ります。)は、職員厚生会まで申込書類の提出をお願いします。

1 販売場所

吹田市役所本庁舎(吹田市泉町1丁目3番40号)中層棟地下及び吹田市水道部(吹田市南吹田3丁目3番60号)本館4階の食事・休憩スペース内(どちらか一方のみの販売も希望できます。)

2 販売期間

令和7年(2025年)1月6日(月曜)から令和7年(2025年)6月30日(月曜)まで

3 販売日

原則、土日を除くいずれかの曜日に毎週販売していただきます。(祝休日等の閉庁日は除きます。) ただし、申込事業者が多数の場合は、職員厚生会にて販売日を調整させていただきます。

4 販売時間

販売については、午前11時30分から午後1時30分までとします。また、準備及び片付けを含めて、午前11時から午後2時までの販売場所の使用を認めます。
※吹田市職員の昼の休憩時間は原則、午後0時から午後0時45分までです。

5 販売対象者

吹田市職員のほか、来庁される市民等についても広く対象とします。

6 販売方法

午前11時30分までに弁当等を販売場所に搬入していただき、担当者の方が直接販売してください。
また、1の販売日に販売する事業者は2者までとし、多数の事業者から販売の申込があった場合は、職員厚生会にて販売事業者を選定させていただきます。

7 販売品目

弁当の販売は必須とします。その他、おにぎりやパン等の販売も認めます。
※販売場所での食品の製造・加工・調理は認められません。
※お茶は紙パック、ペットボトル、缶など、味噌汁は味噌と具が個包装されているものであれば販売を認めます。
※生もの、加熱が不十分なものについては、衛生管理上、取扱いが難しいため認められません。

8 1日当たりの販売個数

吹田市役所本庁舎中層棟地下においては、1者での販売の場合は1日につき弁当を50食程度、吹田市水道部本館4階においては、1者での販売の場合は1日につき弁当を10食程度、それぞれ用意してください。(2者での販売となった場合は、それぞれ半数程度をご用意ください。なお、状況により個数を変更する場合があります。)

9 販売の申込方法

販売を希望する事業者は、以下のとおり、申込に必要な書類を職員厚生会に提出してください。(郵送可)なお、吹田市役所本庁舎中層棟地下又は吹田市水道部本館4階のいずれか一方の申し込みについても認めます。また、必要に応じて、申込事業者との面談を実施させていただく場合があります。


申込に必要な書類: ①申込書②誓約書③食品衛生法に基づく営業許可証の写し④会社概要⑤吹田市税納税証明書(ただし、令和6年1月4日以降実施しました吹田市役所本庁舎中層棟地下の食事・休憩スペースにおける弁当等販売事業に応募された事業者は添付の必要はありません。)

提出期限:令和6年(2024年)12月11日(水曜)17時締切(職員厚生会必着)

10 販売申込者の要件

(1)吹田市内で飲食業(弁当販売、食堂、レストラン、喫茶店、配食サービス等)を営んでいること。
(2)食品衛生法に基づく適正な営業許可証の交付を受けていること。
(※自店舗以外で弁当を販売することが可能な許可を受けていること。)
(3)吹田市暴力団の排除等に関する条例において規定している、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当しないこと。
(4)吹田市税等の滞納がないこと。

11 販売事業者の決定

提出された応募書類の確認を行い、条件を満たしている者を販売予定事業者の対象とします。

職員厚生会において選定を行い、令和6年(2024年)12月下旬に決定します。

12 販売事業者の決定の取消し

次のいずれかに該当する場合は、販売事業者としての決定を取り消すとともに、取消しによって事業者に損害が生じることがあっても、職員厚生会はその責めを負わないものとします。
(1)正当な理由なく指定する期日までに手続きに応じない等、職員厚生会の指示に従わなかった場合
(2)本募集要項に規定する条件等に違反した場合
(3)食中毒等の発生により事業者が営業停止等の行政処分を受けた場合
(4)その他本事業の事業者として不適当と認められる場合

13 販売の条件

(1)販売できる弁当等は、各店舗であらかじめ作ってきたものに限ります。販売場所で調理や盛り付けをするものは販売できません。
(2)販売場所に1名以上の担当者を配置して販売を行うこと。
(3)食品衛生法に基づく必要な許可・届出等については、事前に吹田市保健所へ問合せの上、各自で必要な手続きや確認を行うこと。
(4)期限管理や温度管理など、衛生面には細心の注意を払うこと。
(5)販売に関しては、職員厚生会の指示に従うこと。
(6)販売終了後、職員厚生会に遅滞なく売上の報告を行うこと。
(7)売れ残りはその場で廃棄せず、持ち帰ること。
 ※売れ残った弁当等について、職員厚生会は一切の責任を負いません。
(8)販売によって生じるごみは、回収用の袋を準備し持ち帰ること。
(9)販売場所については、弁当等の販売以外で使用することはできません。
(10)販売する弁当等の搬入及び搬出を行う際は、通行者や他の車両の妨げにならないよう配慮すること。
(11)なお、販売を実施した結果、接遇等が著しく不評であった場合、又は職員厚生会の指示に従っていただけない場合は、販売をお断りすることがあります。

14 必要経費

使用料及び電気代等は徴収しません。

15 トラブル時の対応

食中毒、伝染病の被害など、弁当等購入者等に損害を与えたときは、販売事業者が賠償する責任を負うものとします。

提出書類等(様式)

提出・問い合わせ先

吹田市職員厚生会

〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所内

電話:06-6384-2802

FAX:06-6384-6110

Eメール:kouseikai@city.suita.osaka.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
(高層棟5階 501番窓口【人事・給与・厚生】・503番窓口【採用・人材育成】)
電話番号:
【人事】 06-6384-1400
【給与】 06-6384-1405
【厚生】 06-6384-1408
【職員採用・人材育成(研修)】 06-6384-1427
ファクス番号:06-6337-1631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)