吹田市交流活動館条例施行規則の一部改正の骨子案に対する意見募集
ページ番号1023900 更新日 2022年11月1日
概要
- 案件名
- 吹田市交流活動館条例施行規則の一部改正の骨子案に対する意見募集
- 意見募集期間
- 2022年11月1日(火曜日)
~11月30日(水曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和5年(2023年)2月中旬頃
- 担当室・課
吹田市 市民部 人権政策室 交流活動館
- 問い合わせ先
吹田市 市民部 人権政策室 交流活動館
電話 06-6389-6865
FAX 06-6389-6867
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市交流活動館条例施行規則
- 政策等の案の趣旨と概要
交流活動館の貸室(以下「施設」といいます。)の使用許可申請手続の利便性向上のため、公共施設ウェブ予約システム(以下「システム」といいます。)を導入するに当たり、施設の使用許可申請におけるシステムの役割、システムによる手続を行うべき期間等について定めることで、システムを効果的に運用し、利用者サービスの向上を図ります。
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
- 吹田市 市民部 人権政策室 交流活動館
- 吹田市役所 低層棟2階 市民自治推進室(219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見提出方法
- 意見提出できる人
- 市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
- 市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
- 上記のほか、本条例施行規則が改正されることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
- 意見提出方法
直接提出、郵便、ファクシミリ、電子申込システム、電子メール
- 郵送の場合
〒564-0002
吹田市岸部中1丁目22番2号
吹田市 市民部 人権政策室 交流活動館
- ファクスの場合
06-6389-6867
吹田市 市民部 人権政策室 交流活動館
- フォームの場合
-
吹田市電子申込システム
- 電子メールの場合
-
kouryukan@city.suita.osaka.jp
吹田市 市民部 人権政策室 交流活動館
※件名に「パブリックコメント」と入力してください。
- 直接持参の場合
吹田市 市民部 人権政策室 交流活動館 1階事務室
受付は、月曜日から金曜日まで(祝日の3日、23日は除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
- ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
- 意見書には、意見提出者の区分として、「住民」「通勤者」「通学者」「事業その他の活動を行う者」「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
- ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- お電話やご来館による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- 障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
- お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和5年(2023年)2月中旬頃にホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
添付ファイル
-
意見提出用紙 (PDF 99.8KB)
-
意見提出用紙 (Word 31.0KB)
意見書の様式は自由です。必要に応じて、意見提出用紙をご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 交流活動館
〒564-0002 大阪府吹田市岸部中1丁目22番2号
電話番号:06-6389-6865 ファクス番号:06-6389-6867
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。