吹田市旅館業法施行条例等の骨子案に対する意見募集結果
ページ番号1015339 更新日 2022年9月21日
概要
- 案件名
- 吹田市旅館業法施行条例等の骨子案
- 意見募集期間
- 2019年7月1日(月曜日)
~7月31日(水曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和元年(2019年)11月27日(水曜日)(条例案)、令和2年(2020年)4月1日(水曜日)(細則)
- 担当室・課
健康医療部 衛生管理課
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。
このため、意見募集案の内容に基づいて、次のとおり条例案と規則を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2020年4月1日(水曜日)
令和元年(2019年)11月27日(水曜日)(条例案)
令和2年(2020年)4月1日(水曜日)(細則)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田市 健康医療部 衛生管理課(吹田市保健所内)
- 吹田市役所 高層棟7階 市民総務室(情報公開担当)(701番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
- 吹田市旅館業法施行条例(吹田市旅館営業に対する規制に関する条例の廃止を含む)
- 吹田市旅館業法施行細則(吹田市旅館営業に対する規制に関する条例施行規則の廃止を含む)
- 政策等の案の趣旨と概要
現在、大阪府が大阪府旅館業法施行条例に基づいて行っている旅館業に関する規制は、令和2年(2020年)4月に予定している中核市への移行後は本市が行うこととなります。
現在の同条例では、都市計画法上の用途地域のうち、(1)第1種低層住居専用地域等の住居系地域の全域、(2)近隣商業地域及び商業地域であって学校、病院等の特定施設の敷地の周囲から200メートル以内のエリアを善良風俗保持地域と定め、当該地域においては、周囲の善良の風俗を害することのないよう、施設の外壁、屋根、広告物等の外観やフロント等の設備に関する基準が定められています。
また、本市が昭和46年(1971年)に制定した吹田市旅館営業に対する規制に関する条例では、住宅密集地や規則で定める教育施設、児童福祉施設等の附近において、旅館営業を目的とする建造物の建築等が本市の善良な風俗の保持に反する場合には、市長はこれに同意しないことを定めています。
旅館業に関する規制を行うに当たっては、大阪府旅館業法施行条例と同様に、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準等を定める予定ですが、上記の2条例により善良な風俗を保持すべき地域は本市のほぼ全域にわたっているため、当該地域に限り適用されている基準を市内全域に適用し、市内全域について善良の風俗を害することがないよう、吹田市旅館業法施行条例等の制定等を行うものです。- 意見募集案
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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