(仮称)吹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の骨子案に対する意見募集結果
ページ番号1014063 更新日 2022年9月21日
概要
- 案件名
- (仮称)吹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の骨子案
- 意見募集期間
- 2019年7月1日(月曜日) ~7月31日(水曜日)
- 結果の公表時期
- 令和元年(2019年)11月27日(水曜)
- 担当室・課
福祉部 福祉指導監査室 障がい事業者担当
- 問い合わせ先
電話:06-6155-8743
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見と市の考え方を次のとおり公表します。
なお、お寄せいただいたご意見は、趣旨を損なわない程度に要約しています。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 7通
- 意見総数
- 14件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2019年11月27日(水曜日)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田さんくす3番館4階 福祉指導監査室
- 吹田市役所 高層棟7階 市民総務室(情報公開担当)(701番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
- 政策等の案の趣旨と概要
現在、本市における指定障害福祉サービスに係る事業者の指定等は、大阪府条例に定める基準に基づき行われています。
指定障害福祉サービスに係る事業者の指定の基準等については、厚生労働省令で参酌基準及び標準基準(以下「省令基準」といいます。)が定められていますが、大阪府条例では一部で省令基準と異なる独自の基準が定められています。
令和2年4月1日に予定している中核市移行に伴い、本市における指定障害福祉サービスに係る事業者の指定の基準等を定めるため、吹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例を制定するものです。- 意見募集案
- 関連資料
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大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(大阪府条例第107号) (PDF 571.3KB)
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大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(大阪府条例第111号) (PDF 289.0KB)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) (PDF 1.4MB)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号) (PDF 244.5KB)
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大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(大阪府条例第107号) (PDF 571.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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