吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正の骨子案に対する意見募集結果
ページ番号1009574 更新日 2022年9月7日
概要
- 案件名
- 吹田市道路占用工作物工事執行規則の一部改正の骨子案
- 意見募集期間
- 2019年10月1日(火曜日) ~10月31日(木曜日)
- 結果の公表時期
- 令和元年(2019年)12月2日月曜日
- 担当室・課
土木部 道路室 整備グループ
- 問い合わせ先
電話:06-6831-9371
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見と市の考え方を次のとおり公表します。
また、意見提出手続の結果を踏まえ、次のとおり規則を定めました。
なお、お寄せいただいたご意見は、趣旨を損なわない程度に要約しています。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 14通
- 意見総数
- 14件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2019年12月2日(月曜日)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田市役所 南千里庁舎1階 土木部 道路室 (吹田市佐竹台1丁目6番1号)
- 吹田市役所 高層棟7階 市民総務室(情報公開担当)(701番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市道路占用工作物工事執行規則
- 政策等の案の趣旨と概要
本規則は、道路における占用工作物等の工事で、路面の掘削を伴うものに係る道路占用について、吹田市道路占用規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものです。
これまで、まちの発展とともに、上下水道、ガス、電気等のインフラ整備が一挙に進められ、競合工事が多数行われる中で、道路構造の保全及び周辺環境に与える影響軽減の観点から、舗装本復旧工事については原則、市が受託して施行してきました。しかしながら、インフラ整備が成熟した近年において競合工事は減少しており、規則制定当時との社会情勢の変化に鑑み、本規則を改正し、原則として市が施行している道路掘削後の舗装本復旧工事を、工事施行者が施行できるようにするものです。- 意見募集案
- 関連資料
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このページに関するお問い合わせ
土木部 道路室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番1号 (南千里庁舎1階、3階)
電話番号:
【資産・管理】 06-6872-6114
【整備・維持補修】 06-6831-9371
ファクス番号:【資産・管理】 06-6831-9674
【整備・維持補修】 06-6872-6147
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