吹田市地区市民ホール条例施行規則及び吹田市立コミュニティセンター条例施行規則一部改正の骨子案に係る意見提出手続の実施結果について
ページ番号1006920 更新日 2019年12月24日
この案件の意見募集は現在終了しています。
概要
- 案件名
- 吹田市地区市民ホール条例施行規則及び吹田市立コミュニティセンター条例施行規則一部改正の骨子案に係る意見提出手続の実施結果について
- 意見募集期間
- 2019年11月1日(金曜日)
~12月2日(月曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和元年(2019年)12月上旬頃
- 担当室・課
市民部 市民自治推進室
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1327
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまからのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2019年12月24日(火曜日)
意見募集案の内容に基づいて、次のとおり規則を定めました。
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田市役所 低層棟2階 市民自治推進室 (219番窓口)
- 吹田市役所 高層棟7階 市民総務室(情報公開担当)(701番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
- 吹田市地区市民ホール条例施行規則
- 吹田市立コミュニティセンター条例施行規則
- 政策等の案の趣旨と概要
「指定管理者制度についての運用指針」の改定により、本市の公の施設における指定管理者の指定期間が、原則として5年となったことから、現在、指定期間を3年としている地区市民ホール及びコミュニティセンターについて、長期的な管理による安定的かつ効果的な事業運営等を図るため、指定期間を5年とする改正を行うものです。
- 意見募集案
- 関連資料
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
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