吹田市産業廃棄物再生利用業の指定に関する規則の骨子案に対する意見募集結果
ページ番号1003018 更新日 2022年9月21日
概要
- 案件名
- 吹田市産業廃棄物再生利用業の指定に関する規則の骨子案
- 意見募集期間
- 2019年7月1日(月曜日) ~7月31日(水曜日)
- 結果の公表時期
- 令和2年(2020年)3月31日
- 担当室・課
吹田市 環境部 環境保全指導課
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1799
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。
このため、意見募集案の内容に基づいて、次のとおり規則を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 0通
- 意見総数
- 0件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2020年3月31日(火曜日)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田市役所高層棟1階 環境保全指導課(131番窓口)
- 吹田市役所高層棟7階 市民総務室(情報公開担当)(701番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市産業廃棄物再生利用業の指定に関する規則
- 政策等の案の趣旨と概要
産業廃棄物の収集運搬又は処分(以下「処理」という。)を業として行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、再生利用されることが確実な産業廃棄物のみの処理を業として行う者については、産業廃棄物の再生利用を容易に行うことができるよう、都道府県知事の指定をもって産業廃棄物の処理の業の許可を不要とすることが、同法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定められています。
現在、大阪府では、政令市及び中核市を除く市町村の地域を対象に、この指定を行う際の基準等を規則で定めています。
令和2年(2020年)4月に予定している中核市移行に伴い、産業廃棄物の再生処理業に係る市長の指定の基準等について定める吹田市産業廃棄物再生利用業の指定に関する規則を制定するものです。- 意見募集案
- 関連資料
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。