吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び自動車用の駐車施設の設置に関する基準の改正等の骨子案に対する意見募集結果
ページ番号1010254 更新日 2022年9月7日
概要
- 案件名
- 吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び自動車用の駐車施設の設置に関する基準の改正等の骨子案
- 意見募集期間
- 2020年8月3日(月曜日)
~9月2日(水曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和2年(2020年)11月9日(月曜日)
- 担当室・課
都市計画部 開発審査室 開発条例担当
- 問い合わせ先
電話:06-6384-1974
意見提出状況
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見と市の考え方を次のとおり公表します。
また、意見提出手続の結果を踏まえ、次のとおり条例施行規則及び同施行基準の一部改正案を定めました。
提出された意見の集計
- 意見通数
- 2通
- 意見総数
- 9件
提出された意見と市の考え方
- 結果の公表日
- 2020年11月9日(月曜日)
-
提出意見及び市の考え方 (PDF 167.0KB)
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吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則現行・改正案対照表 (PDF 79.1KB)
-
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行基準現行・改正案対照表 (PDF 119.1KB)
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。
- 吹田市役所 低層棟2階 開発審査室(213番窓口)
- 吹田市役所 高層棟7階 市民総務室(701番窓口)
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同施行基準(一部改正)
(仮称)吹田市開発事業に係る共同住宅の自動車用の駐車施設の設置に関する要領(新規制定)- 政策等の案の趣旨と概要
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同条例施行基準等では、自動車用の駐車施設を開発事業区域内に設置する際の基準について定めていますが、近年の開発事業の動向及び利用実態を調査したところ、敷地面積が一定規模以上の共同住宅における自動車用の駐車施設の利用率が設置基準を下回る結果であったことから、敷地の有効利用の観点から市長が適当と認める場合には、自動車用の駐車施設の設置基準を緩和することができるようにするものです。
- 意見募集案
- 関連資料
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。