吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の改正に対する意見提出手続きを実施しなかった旨とその理由

ページ番号1034712 更新日 2024年8月30日

概要

案件名
吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の改正
結果の公表時期
令和6年(2024年)8月30日(金曜日)
担当室・課

児童部 子育て給付課 医療担当

問い合わせ先

電話 06-6384-1470

詳細

政策等の題名

吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

政策等の趣旨と概要

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正により有効期限に至った国民健康保険被保険者証等について、返却せず被保険者自身で破棄しても差し支えないこととする取扱いが可能となりました。これを受けて、ひとり親家庭医療証について、有効期間が満了した場合に返還することを不要とするものです。また、地方税法の一部改正に伴い税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親を対象に寡婦(寡夫)控除をみなし適用する規定を削除するとともに、その他所要の規定整備を行うものです。

意見提出手続を実施しなかった理由

本規則の改正は、国民健康保険法施行規則、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則及び地方税法の一部改正に伴うものであり、吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第2号(国の法令や大阪府など他の地方公共団体の条例等と実質的に同一内容のものを定めなければならないとき)に該当することから、意見提出手続きを実施していません。

結果の公表日
2024年8月30日(金曜日)
政策等の内容
資料の閲覧場所

上記の資料は、次の場所で閲覧することができます。

・吹田市役所低層棟2階 子育て給付課(218番窓口)

・吹田市役所高層棟6階 市民総務室(604番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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