請求書の押印省略について

ページ番号1036161 更新日 2024年9月2日

請求書の押印省略について

行政手続きの簡略化及びオンライン化推進のため、令和6年(2024年)9月1日以降に発行される請求書は押印の省略が可能となります。

押印を省略する場合は、請求書に「発行責任者及び担当者」の氏名(フルネーム)の記載が必要となります。

また、これまでどおり押印した請求書を提出することも可能です。押印のある請求書には発行責任者等の記載は不要です。

押印を省略する場合に必要な請求書の事項

  • 請求年月日
  • 請求先
  • 債権者の住所・氏名(法人名・代表者職氏名)・振込先口座
  • 請求金額及びその内容
  • 請求書の発行責任者及び発行事務の担当者の氏名(フルネーム)

押印を省略する場合の注意点

  • 請求書に必要な要件を満たしていれば様式は問いません。
  • 電子メールで提出することも可能です。電子メールで提出される場合は、PDF形式のファイルで1請求書(内訳も含む)につき1データとしてください。また、提出先等、詳しくは担当室課にお問合せください。
  • 従来の押印した請求書も、スキャンしてPDF化することにより電子メールでの提出が可能です。
  • 提出された請求書に訂正があった場合は、原則再提出となります。期日までに余裕をもって御提出ください。

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階121・122番窓口)
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