施設使用料に係る減免基準の統一化
ページ番号1008175 更新日 2022年9月21日
(最近改定:令和2年1月31日)
1 経緯
平成24年度までの減免制度では、施設ごとにその設置目的に照らして個別に定めていたため、適用理由の拡大解釈や画一的な適用事例などがあった。
減免制度は、使用料の全部又は一部を政策的に免除しているものであり、その適用については、市として統一した基準が必要であることから、減免基準の統一化を図り、現在の運用に至っている。
2 目的
本市の施設使用料の減額又は免除について、「受益と負担の公平性の確保」のため、その基準の統一化を図る。
3 基本的な考え方
「吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」において、施設使用料の算定に際しては、市民が低廉な負担で施設の設置目的に沿って効果的に利用できるよう、市が負担(公費負担)する割合と利用者が負担(受益者負担)する割合を、50%を基本とする受益者負担率を設定しており、その時点で受益者負担率に応じた減額を行っていることに加え、さらに減免制度を適用すると、それに係る費用も利用していない市民の税からも負担されることになる。
施設を利用する人と利用しない人の公平性を確保するためには、減免制度はあくまでも「受益者負担の原則」の例外として、真に必要な場合に限定して、特例的に適用される必要がある。
4 対象施設
対象施設については基本方針による統一基準を適用して料金設定する施設とし、そのうち主に貸室としての使用に供する施設と体育施設等主に個人使用に供する施設とする。なお、条例上で原則無料と定めのある施設を除く。
交流活動館・男女共同参画センター・文化会館・歴史文化まちづくりセンター・南山田市民ギャラリー・市民センター・山田ふれあい文化センター・コミュニティセンター・市民公益活動センター・勤労者会館・資源リサイクルセンター・花とみどりの情報センター・自然体験交流センター・子育て青少年拠点夢つながり未来館青少年活動サポートプラザ・自然の家・市民プール・スポーツグラウンド・体育館・武道館・総合運動場・学校運動場ナイター施設
5 対象外とする施設等
料金設定に基本方針による統一基準を適用しない施設等については、対象外とする。
(対象外となる施設等の例)
地区市民ホール、総合福祉会館、地区公民館、幼稚園、留守家庭児童育成室、博物館、市営住宅、やすらぎ苑、自転車駐車場、道路・公園・水路・下水道に係る占用料及び使用料、特別会計・企業会計に属する使用料
6 適用事由について
施設使用料に関する減免制度は、個人・団体ともに次に掲げる場合及び「7その他の減免適用事由について」に該当する場合を除き廃止とする。
(1)共通適用事由
- 本市及び本市の機関が主催又は共催するとき(共催については、相互の主体性を尊重しながら、社会的課題の解決という共通目的を達成するための協働事業を基本とし、実行委員会等の構成団体の一員となっている場合を含む。) 【免除】
- 施設の設置目的を達成するために組織された団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で利用する場合 【免除】
- 上記2に掲げる以外の団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で利用し、参加者から料金を徴収しない場合 【免除】
- 上記2に掲げる以外の団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で利用し、参加者から料金を徴収する場合 【5割減額】
(2)個別適用事由(施設ごとに適用するかどうか判断)
個人
- 障がい者 【5割減額】(ただし、障がいの程度等により介助者を必要とする場合、当該介助者については免除とする。) ※3
- 生活保護家庭 【5割減額】
- 母子(父子)家庭 【5割減額】
- 高齢者(65歳以上) 【5割減額】
その他
- 社会福祉法に基づく「隣保事業」として使用するとき 【免除】 ※1
- 自治会等が総会・役員会等の会議等で使用するとき 【免除又は減額】 ※2
個別適用事由のうち、
- ア 「個人」が適用されると想定される施設
勤労者会館(プール)・市民プール・スポーツグラウンド(テニスコート)・体育館・武道館・総合運動場・自然体験交流センター・自然の家 - イ 「その他」5が適用されると想定される施設
交流活動館 - ウ 「その他」6が適用されると想定される施設
市民センター、山田ふれあい文化センター、コミュニティセンター
- ※1 社会福祉法に基づく「隣保事業」(社会福祉法第2条)
隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。 - ※2 自治会等が総会・役員会等の会議等で使用するとき
自治会、民生・児童委員協議会などの地域福祉団体等が、市からの依頼を受けた事項を処理するために会議を開催する場合、共通適用事由に規定する「本市及び本市の機関が主催又は共催するとき」(以下、主催事業等とする。)と同等の公益性を持つものと考えられる。そこで、市の依頼を受けた事項を処理する等の目的で行う会議については、主催事業等との均衡を勘案し、免除の取扱とするが、主に参加者個人の受益に係るスポーツ・レクリエーション活動等については、免除又は減額はしないものとする。
ただし、山田ふれあい文化センター及び市民センターについては、地域住民全体に事業効果が及ぶことが期待されるという観点を踏まえて整備した、各施設の新たな減免基準に該当する場合は、免除又は減額の取扱とする。 - ※3 障がい者が市民プールを個人使用するとき
障がい者の市民プール利用の支援を行うため、市民プールにおける障がい者の個人利用についてのみ(2)1.の規定に関わらず、免除の取扱とすることができる。
7 その他の減免適用事由について
文化会館(メイシアター)の大ホール・中ホールは、本市の施設の中での比較において、特に高額な使用料(概ね10万円を超える)となっている。その使用料を賄うためには、来場者に一定の料金負担を求めることもあり得るものと考える。
文化振興及び市民公益活動促進の観点、またそのための市民負担の軽減の観点から、本市において市民公益活動団体又は社会教育関係団体として登録されている団体が、その活動の目的に沿って大ホール・中ホールを使用するときは、入場料その他これに類するもの(以下、「入場料」とする)を徴収する場合であっても、入場料の金額が1,000円以下であれば、5割減額を実施することができるものとする。なお、当該減免措置を実施するに当たっては、各団体・各ホールごとに年度内1回に限るものとする。
8 周知について
現在、使用料の算定方法や施設の稼働率について、ホームページで公表している。
今後も、コストのうち半分を税により賄うことを基本とする「受益者負担率」の考え方をより詳しく説明し、減免については、あくまで受益者負担の原則の例外措置であることについて、理解を得られるように努める。
9 実施時期について
減免基準の変更により、影響を受ける団体等もあることから、一定期間周知に努めることが必要であり、平成25年4月から実施することとする。
平成25年6月28日改定後の減免の取扱いは、平成25年7月1日から実施する。
平成26年2月27日改定後の減免の取扱いは、平成26年4月1日から実施する。
平成26年12月22日改定後の減免の取扱いは、平成27年4月1日から実施する。
平成27年11月17日改定後の減免の取扱いは、平成28年2月1日から実施する。ただし、市民公益活動センターにおける市民公益活動団体に対する5割減額については平成27年度末まで継続する。
なお、7(1)に規定する文化会館(メイシアター)の減額対象団体に係る申請については様式1によるものとする。
平成28年2月15日改定後の減免の取扱いは、平成28年4月1日から実施する。
令和元年6月26日改定後の減免の取扱いは、令和元年6月26日から実施する。
なお、7に規定する文化会館(メイシアター)の減額対象団体に係る申請については様式1によるものとする。
令和2年1月31日改定後の減免の取扱いは、令和2年1月31日から実施する。
-
施設使用料に係る減免基準の統一化について(印刷用) (PDF 177.0KB)
-
文化会館(大ホール・中ホール)使用料の減額対象団体確認申請書(様式1) (PDF 87.3KB)
- 使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
行政経営部 企画財政室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(高層棟5階)
電話番号:
【企画調整・庶務グループ】 06-6384-1632
【総合計画グループ】 06-6384-1632
【実施計画・財政グループ】 06-6384-1287
【行政改革・管理グループ】 06-6384-1743
ファクス番号:06-6368-7343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。