吹田市屋外広告物条例等

ページ番号1010552  更新日 2023年4月7日

令和2年(2020年)4月の中核市移行により、屋外広告物法による事務権限が本市に移譲されました。
それに伴い、屋外広告物について良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、吹田市屋外広告物条例、同条例施行規則を制定しました。

規制区域について

吹田市ではすべての地域を許可が必要な区域とし、用途地域に応じて許可基準が異なる3区域に区分しています。
※許可区域は「屋外広告物規制マップ」からご確認ください。

地図:規制区域図

許可区域名 該当する用途地域
重点制限区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
一般制限区域 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
準工業地域
工業地域
制限緩和区域 商業地域
近隣商業地域
特別に規制の強化・緩和が行われる地区 対象地区
広告景観特定地区
(万博公園周辺地区)
千里万博公園スポーツ・レクリエーション地区
景観形成地区 景観形成基準に基づき景観形成を重点的に図る地区
広告物を表示・設置できない区域 該当する用途地域等
禁止区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
(その他、生産緑地地区等)

※許可基準の内容は以下をご覧ください。

広告景観特定地区

広告景観特定地区とは、地域特性に応じた良好な景観の保全、風格のある街並みの形成又は活力に満ちた賑わいの創出のため必要と認められる地区です。

万博公園周辺地区

※許可基準の内容は以下をご覧ください。

景観形成地区

吹田市では吹田市景観まちづくり条例に基づき、良好な景観を形成する上で特に重要な地区として景観形成地区を指定しています。
景観形成地区に該当する場合は許可基準とあわせて別途基準が定められています。

※景観形成地区の該当箇所と許可基準の内容は次のリンクをご覧ください

禁止区域

禁止区域とは、良好な景観を形成し、または風致を維持することが特に強く要請されている区域で、広告物を掲出することができません。(ただし適用除外があります。)

※禁止区域の確認は以下をご覧ください。

吹田市屋外広告物ガイドライン

許可申請の前に行う事前協議では、こちらのガイドラインに基づき、助言・指導を行います。
屋外広告物の配慮していただきたい事項をイラストや写真を使って分かりやすく解説したものです。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 214番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【総務・建設予算・企画】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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