吹田市立地適正化計画

ページ番号1010336  更新日 2024年3月21日

立地適正化計画について

立地適正化計画とは、人口減少・超高齢社会などの課題に対応するため、居住機能や商業・医療等の都市機能の立地、公共交通の充実等を盛り込んだ包括的なマスタープランで、平成26年度(2014年度)に改正された都市再生特別措置法に基づく制度です。
また、計画には、居住及び都市機能の誘導に向けた取組を推進するための、居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)や都市機能を誘導すべき区域(都市機能誘導区域)のほか、各都市機能誘導区域に誘導すべき施設(誘導施設)等を定めることとされています。

吹田市立地適正化計画

本市では、吹田市都市計画マスタープランに位置づけた理念や将来像の実現に向けた施策をより一層推進するため、平成29年(2017年)3月に「吹田市立地適正化計画」を、平成30年(2018年)3月に「吹田市立地適正化計画(改定版)」を策定し、公表しました。
また、令和2年(2020年)の都市再生特別措置法の改正等に伴い、居住誘導区域への防災指針の追加や都市機能誘導区域の見直し等を行い、令和4年(2022年)3月に「吹田市立地適正化計画(改定版)」を変更しました。

※なお、計画冊子の92ページ及び94ページに注釈の追記を行いました(令和4年7月13日)。

居住誘導区域等

居住誘導区域

居住誘導区域は、以下を除く本市全域を設定しています。

【居住誘導区域に含めない区域】

  1. 用途地域無指定(万博記念公園及び神崎川沿い)
  2. 特別用途地区(万博記念公園)
  3. 土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域
    3.の指定状況は次のリンクをご覧ください。

居住誘導の施策(老朽化した都市計画施設の改修に関する事業)

具体的な事業は、現在ありません。(令和5年9月時点)

都市機能誘導区域等

都市機能誘導区域・誘導施設

都市機能誘導区域は、以下の7つの区域を設定しています。また、各区域に誘導施設を設定しています。

各区域の詳細図等

都市機能誘導の施策(誘導施設の立地を促進するための整備事業等)

具体的な整備事業は、以下のとおりです。(令和5年9月時点)

整備済の事業
整備中の事業

立地適正化計画に係る区域情報の閲覧について

「マップなび すいた」において、本市の都市計画情報等を公開・提供しており、住所から居住誘導区域・都市機能誘導区域等の情報を閲覧することができます。
ご利用にあたっては、必ずリンク先の利用規約をお読みください。

届出制度について

都市再生特別措置法に基づき、以下の場合は30日前に市への届出が必要となります。

【届出対象行為】

  1. 居住誘導区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
  2. 都市機能誘導区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
  3. 都市機能誘導区域内で行う、誘導施設の休廃止

届出の詳細については、下記のページをご覧ください。

なお、本届出は電子申込システム・郵送・メールによる届出が可能です。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

意見募集結果について

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 計画調整室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 215番窓口)
【千里ニュータウン情報館】〒565-0862 大阪府吹田市津雲台1丁目2番1号
電話番号:
【事業調整担当】 06-6318-6367
【市街地再開発事業担当】 06-6318-6369
【千里ニュータウン担当】 06-4860-6217
【千里ニュータウン情報館】06-6155-3933

ファクス番号:06-6368-9901
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