自治会が開催する総会等(新型コロナウィルス感染症に係る対応)
ページ番号1006957 更新日 2022年9月21日
自治会の総会等を開催するに当たっては、対面での総会のほか、書面での表決やごく少人数による委任状方式などの方法があります。各自治会の会則や役員の方の御意見等を踏まえて判断をお願いいたします。
【参考】厚生労働省からの情報提供内容
一般的な自治会の会議について
1 書面による表決
会則にて書面表決の定めがある場合、書面による表決にて総会を行うことができます。
書面による表決の進め方(例)
- 事前に議案等の総会資料と書面表決書類を自治会員に配付
- 会員から書面表決書類の提出
- 書面表決の集計をもって総会の開催
- 総会の結果を会員に通知
様式例
2 委任状を活用した表決
会則にて委任状の定めがある場合、出席者(多くの場合会長か議長)に委任をすることで、総会規模を縮小することができます。対面での総会の開催は必須となりますので、状況に応じた判断をお願いいたします。
様式例
認可地縁団体(法人化された自治会)の会議について
総務省から通達があり、会則の定めがなくても書面表決書による総会の開催が可能です。
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