自治会への支援制度

ページ番号1006943  更新日 2023年3月23日

自治会活動を円滑に進めていただくために、次のような支援制度があります。

(1)吹田市市民活動災害保障制度

担当室:市民自治推進室

自治会活動中の偶然の事故により指導者または参加者がケガや死亡された場合、または第三者に損害を与え、自治会が法律上の賠償責任を問われる場合に備え、自治会活動を支援するものです。

  • ※毎年3月に自治会長あてに送付する「自治会長届」の提出をもって吹田市市民活動災害保障制度の対象となります。
  • ※事故報告は、事故日から30日以内に市を通して保険会社に提出する必要があります。完治されるのを待たず、早急にご提出ください。

対象となる自治会活動

体育祭などの地域活動。防災訓練や登下校時の見まもりなどの安心安全活動。地域清掃などの環境美化活動。
定期総会や回覧など自治会として行う活動など。

手続きの流れ

  • ア 事故が起きたら、速やかに市民自治推進室まで連絡してください。
    連絡項目:事故発生の日時、場所、活動の内容、ケガの状況、被害者(受傷者)の住所・氏名・連絡先等
  • イ 事故発生から30日以内に、市民自治推進室を通して事故報告を保険会社に提出する必要があります。
    用紙に必要事項を記入押印のうえ、開催の告知ビラなど活動内容を把握できる書類、参加者の名簿を添えて、市民自治推進室へ持参もしくは送付してください。
  • ウ 保険会社から、治療申告書等の請求書類が被害者(受傷者)に送付されますので、治療が終わり次第請求してください。
補償内容 令和5年3月1日現在

 

対象となる事故

補償限度額

傷害事故

市民活動中に指導者または参加者が偶然の事故によりケガや死亡をした場合。(事故発生日から180日以内)

参加者については吹田市民のみが対象。

(通勤、通学者を含みます。)

  • 死亡:1名 200万円
  • 後遺障害:1名 6万~200万円
  • 入院:1名1日 1,500円
  • 通院:1名1日 1,000円
    (通院日数に対して90日を限度)

賠償責任事故

主催者が過失により第三者の身体、財物に障害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を負うことになる事故。

(免責金額1,000円を超える部分について補償します。)

  • 身体賠償:1名 3,000万円、1事故 3億円
  • 財物賠償:1事故 500万円
  • 受託物賠償:1事故 100万円

吹田市市民活動災害見舞金制度

自治会活動中に、脳出血や心疾患、熱中症などの疾病を発症又は悪化させて、死亡又は重度障害となった場合、市から20万円から50万円の見舞金が給付されます。(所定の手続きが必要です)
※詳しくは吹田市市民活動災害見舞金制度をご覧ください。

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(2)助成金の交付について

自治会の活動に対していろいろな助成を行っています。

事業名

担当室

概要

遊園環境整備助成金

公園みどり室

06-6834-5364

遊園の清掃、除草等に対する補助

均等割…1園5,000円

面積割…5,000円~10,000円

再生資源集団回収実施団体に対する報償金

環境政策室

06-6384-1702

新聞・雑誌・ダンボールなどの再生資源の回収に対し、1kgにつき7円

吹田市自主防災組織活動支援補助金

危機管理室

06-6384-1753

連合自治会等単位で結成された自主防災組織等の防災活動に対する補助

1組織あたり上限10万円(初年度は15万円)

吹田市地域猫避妊・去勢手術等補助金

衛生管理課

06-6339-2226

地域の環境美化活動として所有者のいない猫の避妊・去勢手術をし、給餌や清掃のルールを決めて管理する地域猫活動に取り組む団体を対象に避妊・去勢手術等費用を補助します。

吹田市自治会加入促進等活動補助金

市民自治推進室

06-6384-1327

自治会の加入促進を目的とするお祭り等の行事に係る経費の一部補助。

【吹田市自治会加入促進活動補助金のページをご覧ください】

吹田市自治会集会施設整備等事業補助金

市民自治推進室

06-6384-1327

自治会活動の拠点となる集会施設等の賃料・修繕費等の一部を補助。

【吹田市自治会集会施設整備等事業補助金のページをご覧ください】

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(3)街路灯(防犯灯)の設置要望または補修(玉切れ等)について

担当室:道路室(南千里庁舎)

街路灯(防犯灯)は自治会の協力のもとに、防犯活動の一環として市が設置し、維持管理しています。街路灯の設置を希望する場合は、自治会長より道路室に電話連絡してください。所定の用紙をお渡しします。また、補修依頼については、その街路灯柱に設置してある黄色のプレートの番号を電話連絡してください。

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(4)地域清掃用ごみ袋の配布や清掃用具の貸出について

担当室:環境政策室

市内で地域清掃活動をしていただいている自治会へ、地域清掃用ごみ袋の配布・清掃用具の貸出を行っております。ご入用の方は環境政策室までご連絡ください。
※在庫等の関係で希望数のお渡しができない場合もございますのであらかじめご了承ください。

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(5)吹田市自主防災用資機材の給付について

担当室:危機管理室

住民の防災活動を促進するため、単一自治会の区域内において自発的に活動を行う組織に対し、自主防災用資機材一式を給付します。

給付条件(原則)

  1. 市内の単一区域内での自主防災組織を結成していること。
  2. 資機材を保管する倉庫などを確保し、管理できること。

給付物資

つるはし、スコップ、ノコギリ、バールなど

※申請後、保管場所の確認など給付決定までには時間がかかります。次年度にまたがる場合もありますので、ご了承ください。

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(6)地域猫活動の支援について

担当室:衛生管理課

地域猫活動とは、地域の理解のもとに、所有者のいない猫の避妊・去勢手術を行い、給餌や清掃のルールを決めて適切に管理することにより、野良猫の数とトラブルを減らしていく地域の環境美化を目的とした取組みです。活動に取り組む団体や活動を目指す団体を対象に避妊・去勢手術等補助金の他、猫用トイレなどの物品給付を行います。活動を検討している方には、資料の提供や会合に出席して活動趣旨の説明も行います。衛生管理課までご相談ください。

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(7)市からの情報発信

担当室:市民自治推進室

市では、行政情報や地域に密着した情報を自治会の皆さんにお知らせするため、年間を通じて文書の回覧・掲示をお願いしています。
自治会役員の方々の煩雑さをできるだけ軽減するため、各室課の依頼文書をとりまとめて毎月1回、第2水曜日に発送しています。
また、SNSによる電子回覧板に活用していただくために、可能な限り資料をデータ化しています。
(送付先や送付数量などに変更があればご連絡ください。)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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