食品営業許可相続承継届出(個人)(令和3年5月31日まで(食品衛生法改正前)の許可)
ページ番号1015448 更新日 2023年3月7日
食品衛生法に基づく営業許可を受けた方が、死亡され相続により許可営業を承継する場合は食品営業許可相続承継届出を行ってください。
必要書類
- 食品営業許可相続承継届出書
- 現在の許可証
- 相続人が2人以上の場合、食品営業許可に係る同意書(相続人全員の同意が必要です)
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
※戸籍謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの(戸籍謄本に載ってない場合は除籍謄本)及び被相続人と相続人全員の関係がわかるもの(分からない場合は、被相続人の改正原戸籍や相続人の戸籍謄本等が必要です。)取得する際は、市区町村役場の窓口において「相続に戸籍謄本が必要な旨」を説明し、必要な事項が記載された謄本であるかどうかを確認してください。
※法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の交付手続き等)については、法務局のホームページをご覧ください。
※3及び4の書類はコピー可
※手数料は不要です。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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