飲食店(既存特定飲食提供施設)の管理者の方へ
ページ番号1017717 更新日 2022年9月21日
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、郵送での届出にご協力ください。
対象となる飲食店は届出が必要です
令和2年(2020年)4月から、飲食店においても原則屋内禁煙が義務付けられています。
ただし、以下の3つの要件全てを満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、令和2年(2020年)4月以降も経過措置として、喫煙可能とすることができます。
- 令和2年(2020年)4月1日時点で営業している飲食店である。
- 個人経営または資本金の額または出資の総額が5000万円以下であること。
なお、資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社のうち次に掲げるものは除きます。- ア 一の大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を有する会社
- イ 大規模会社が発行済株式または出資の総額または総額の3分の2以上を有する会社
- 客席面積が100平方メートル以下であること。
※大阪府内の飲食店は、大阪府受動喫煙防止条例に基づき、段階的に対象が限定されます。
- 令和4年(2022年)4月以降は、客席面積に関わらず、従業員を雇用する飲食店は原則屋内禁煙となります。(努力義務)
- 令和7年(2025年)4月以降は客席面積が30超から100平方メートル以下の飲食店は原則屋内禁煙となります。
届出方法
届出方法は次のとおりです。
- 窓口
- 郵送
- ※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当面の間は郵送での届出にご協力ください。
- ※届出された施設には、控えをお返しします。
- ※郵送の場合は、返信用封筒(定型封筒に返信先住所を記載し、切手を貼付したもの)を同封してください。
届出書類
- 喫煙可能室設置施設届出書
- 客席面積チェックリスト
- ※飲食店営業許可等の営業許可番号と営業許可日が必要です。
- ※「客席」とは、お客さんが飲食をするために利用される場所です。客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分です。
喫煙可能室を設置した施設管理者の責務
- 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」に適合するよう維持しなければなりません。…注1 【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 喫煙できる場所には、たとえ喫煙を目的としない場合であっても20歳未満の人は立ち入れません。
- 喫煙室を設置した場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示しなければなりません。なお、施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去してください。【違反時の罰則:50万円以下過料】
- 以下の書類を備え、保存してください。【違反時の罰則:20万円以下の過料】
- 施設内の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
- 会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
(資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)
- 広告や宣伝を行うときは、「喫煙可能室」を設置している旨を明らかにしてください。
注1 喫煙室の構造及び設備にかかる技術的基準への適合維持
施設の一部の場所に設置する場合
喫煙室からの煙の流出防止措置(=技術的基準)
- 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
- たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
- たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
- 2020年4月1日に既に存在している建築物等で、管理権原者の責めに帰することができない事由(※1)によって技術的基準を満たすことが困難な場合は、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置(※2)を講ずることにより、一般的基準(上記の1~3)に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする、一定の経過措置が設けられています。
- ただし、経過措置を利用する場合においても、出入口における風速0.2m毎秒以上の確保及び壁、天井等による区画が、「一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止する」ために必要です。
- (※1)新たにダクトを通すことが困難な場合、ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合など。
- (※2)次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。(1)総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。(2)当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること。
施設の全部の場所に設置する場合
喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁・天井によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていること。
変更・廃止の場合
喫煙可能室設置施設届出書で届け出た内容に変更が生じた場合は、「喫煙可能室設置施設変更届出書」を、また設置していた喫煙可能室を廃止した場合は「喫煙可能室設置施設廃止届出書」を速やかに提出してください。
変更・廃止届出書類
- 喫煙可能室設置施設変更届出書
- 喫煙可能室設置施設廃止届出書
変更の対象となる事例
- 名称及び所在地又は車両識別文字、番号、記号その他の符号に変更があった場合
(この場合の所在地の変更とは、行政の都合による住居表示変更や建物名の変更等であり、移転に伴って変わる場合は含みません。) - 飲食店の生前相続により新規許可を取得した場合(既存の店舗と継続性が認められる場合)
- 相続(死後)、合併、分割による名称変更
廃止の対象となる事例
- 飲食店の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)
- 飲食店の屋内禁煙化(全面禁煙又は喫煙専用室等設置)
- 飲食店の改装により客席が変更された場合。変更後の客席面積が100平方メートル超になった場合など。
(令和7年(2025年)4月からは30平方メートル超になった場合) - 飲食店の喫煙目的施設化
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 健康まちづくり室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号(吹田市立総合福祉会館5階)
電話番号:
【総務・健都・健康づくり・DH・企画担当】06-6384-2614
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