郵送申請される際の定額小為替の取扱方法

ページ番号1009452 更新日 2022年9月21日

定額小為替は、お釣りの出ないようにお願いします

地方自治法施行令第156条の規定により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
手数料に不足のないよう多めに定額小為替を送付される例がありますが、定額小為替は、お釣りの出ないようにご準備ください。
お釣りが発生した場合、改めて納付金額分の定額小為替を再送付していただいた後、証明書を発行し返送することとなります。
その場合、通常よりお手続きに日数を要することになりますので、ご注意ください。

最終更新日:令和4年(2022年)1月28日

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
【軽自動車税・諸税】 06-6384-1244
【庶務・課税所得・納税証明】 06-6384-1243
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)