個人市・府民税の改正(平成30年度~)

ページ番号1009338  更新日 2022年9月21日

税制改正による平成30年度個人市・府民税の主な変更

1 給与所得控除額の上限の見直し

その年中の給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額について、上限が引き下げられました。

給与等の収入金額 給与所得控除額:平成29年度まで 給与所得控除額:平成30年度から
1,000万円超 1,200万円以下

給与等の収入金額×5%+170万円

220万円

1,200万円超

230万円

220万円

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2 医療費控除の特例の創設(セルフメディケーション税制)

自発的な健康管理の推進のために、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合を対象に、医療費控除の特例が創設されます。
なお、従来の医療費控除との併用はできませんのでご注意ください。

(1)適用期間

平成30年度から令和4年度分の個人市・府民税について適用します。

(2)対象者

健康の維持増進及び疾病への予防の取組として一定の取組(※)を行う個人

  • ※特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
  • ※任意(全額自己負担)で受けた健康診査等は含まれません

(3)対象となる金額

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族が、スイッチOTC医薬品の購入の対価として支払った金額です。
例えば、平成30年度分の個人市・府民税については、平成29年1月1日から12月31日までの間に支払った金額が対象となります。

(4)控除額

1年間に支払った合計金額-12,000円(上限控除額は88,000円)

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