個人市・府民税の改正(平成26年度~)

ページ番号1009334 更新日 2022年9月21日

税制改正による平成26年度個人市・府民税の主な変更

1 均等割の税率の引き上げ

平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復興を図ることを目的として、全国の地方公共団体が東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づいて実施する防災のための施策に必要な費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率が市民税・府民税それぞれ年額500円引き上げられます。

  平成25年度まで 平成26年度から令和5年度まで
市民税

3,000円

3,500円

府民税

1,000円

1,500円

合計

4,000円

5,000円

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2 給与所得控除額の上限の設定

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与等の収入金額 給与所得控除額:平成25年度まで 給与所得控除額:平成26年度から
1,000万円超 1,500万円以下

給与等の収入金額×5%+170万円

給与等の収入金額×5%+170万円

1,500万円超

給与等の収入金額×5%+170万円

245万円

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3 給与所得者の特定支出控除の見直し

特定支出控除とは、特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える部分について、給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。

特定支出とは、以下に掲げる支出のうち一定の要件を満たすもので、この控除を受けるためには、給与等の支払者によって証明がなされなければなりません。

平成26年度から、この特定支出控除について、その範囲が拡大されるとともに適用判定の基準が緩和されました。

範囲の拡大
特定支出の種類 特定支出の内容:平成25年度まで 特定支出の内容:平成26年度から
1.通勤費 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出 同左
2.転居費 転任に伴う転居のための支出 同左
3.研修費 職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出 同左
4.資格取得費 資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの(ただし、弁護士、公認会計士、税理士等の資格を除く。) 資格の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士等の資格を追加
5.帰宅旅費 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出 同左
6.勤務必要経費 適用なし 職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出(ただし、65万円を限度とします。)
適用判定の基準の緩和
給与等の収入金額 特定支出控除の適用判定の基準:平成25年度まで 特定支出控除の適用判定の基準:平成26年度から
1,500万円以下 特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合、その超える部分について、給与所得の計算上控除 特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分について、給与所得の計算上控除
1,500万円超

特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合、その超える部分について、給与所得の計算上控除

特定支出の額の合計額が125万円を超える場合、その超える部分について、給与所得の計算上控除

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4 寄附金税額控除の見直し

平成25年から令和19年までの間、復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることになります。

それに伴い、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る個人市民税・府民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年度までの間に限り、復興特別所得税(100分の2.1)分に相応する率を減ずる調整が行われます。

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除額の算定方法

  • 平成25年度まで
    次の1と2の合計額
    1. [寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%
    2. [寄附金-2,000円]×[90%-0~40%(所得税の限界税率)]
    ただし、2の額は市民税・府民税の所得割額の10%が限度
  • 平成26年度から令和20年度まで
    次の1と2の合計額
    1. [寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%
    2. [寄附金-2,000円]×[90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021]
    ただし、2の額は市民税・府民税の所得割額の10%が限度

なお、「所得税の限界税率」とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する場合、高い方の率である10%が限界税率になります。

所得税の課税所得金額 所得税の限界税率
~195万円以下

5%

195万円超~330万円以下

10%

330万円超~695万円以下

20%

695万円超~900万円以下

23%

900万円超~1,800万円以下

33%

1,800万円超

40%

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5 年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受ける場合の申告方法の見直し

公的年金等に係る所得のみの人で、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市民税・府民税申告書の提出が不要になりました。

ただし、年金保険者に対して、扶養親族等申告書により「寡婦(寡夫)」の申告をすることが必要です。

なお、この申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れた人が寡婦(寡夫)控除を受けようとするときは、別に確定申告または市民税・府民税の申告が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
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ファクス番号:06-6368-7344
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