上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の選択課税について
個人住民税配当割の制度において、課税標準である特定配当等のうち、特定上場株式等の配当等については、所得税・個人住民税ともに(1)総合課税、(2)申告不要(源泉徴収のみ)、(3)申告分離課税のいずれかを選択できることとされているところ、地方税法第32条第13項において、所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に市民税・府民税申告書が提出された場合には、個人住民税の申告書に記載された事項を基に、市町村長が課税できることが平成29年度税制改正において明確にされました。
また、株式等譲渡所得割の制度において、特定上場株式等の譲渡等についても、(1)申告不要(源泉徴収のみ)、(2)申告分離課税のどちらかを選択できることとされていますが、こちらも同様の改正がされました。
手続きについては、納税通知書が送達される日までに、市民税・府民税申告書を提出していただくことで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。ただし、下の表のとおり、選択する課税方式により、合計所得に算入され国民健康保険料等の算定に影響があるなど、制度の適用の可否が分かれますので、十分ご注意ください。
(住民税において選択した課税方式により適用される主な制度について)
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合計所得 への算入 |
〇配当控除適用 〇総合課税との 損益通算適用 〇総合課税分の 税率適用※1 |
〇他の上場株式 等の譲渡所得 との損益通算 適用 〇3年間の繰越 控除の適用 〇分離課税分の 税率適用※2 |
配当割額 控除の適用 |
株式等譲渡所得割額控除の適用 |
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【上場株式等の配当所得等】 【所得税】 【住民税】 |
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分離課税 ⇒ 総合課税 |
〇 |
〇 |
× |
〇 |
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分離課税 ⇒ 申告不要 |
× |
× |
× |
× |
- |
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総合課税 ⇒ 分離課税 |
〇 |
× | 〇 | 〇 | - | |
総合課税 ⇒ 申告不要 |
× |
× |
× |
× |
- |
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申告不要 ⇒ 総合課税 |
〇 |
〇 |
× |
〇 |
- |
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申告不要 ⇒ 分離課税 |
〇 |
× |
〇 |
〇 |
- |
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【上場株式等の譲渡等】 【所得税】 【住民税】 |
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分離課税 ⇒ 申告不要 |
× |
- |
× |
- |
× |
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申告不要 ⇒ 分離課税 |
〇 |
- |
〇 |
- |
〇 |
制度適用について〇:適用有×:適用無-:対象外
※1市民税所得割6% 府民税所得割4% 合計10%
※2市民税3% 府民税2% 合計5%
制度利用方法 |
制度の利用には納税通知書が送達される日までに、市民税・府民税申告書を提出することが必要です。 市民税・府民税申告書と市町村民税・道府県民税申告書(分離課税等用)に、確定申告の内容と異なる課税方式となるように記入し、それ以外については確定申告書と同じ内容を記入した上で、期限内に市民税課へ提出します。
(制度利用の一例) 上場株式等の配当10,000円を総合課税にて確定申告したが、住民税においては全額を 申告不要としたい場合 →上場株式等の配当の金額を0円として市民税・府民税申告書へ記入し、市民税課へ期限内に提出することで、住民税においては上場株式等の配当を申告不要として取扱うことが出来ます。 |
提出書類 |
(1) 市民税・府民税申告書 (3) 本人確認書類(個人番号を確認する書類+本人確認書類)の写し (4) 確定申告書の控えの写し又は、確定申告を行う際に税務署へ提出した書類全ての写し 該当する方のみ(前年度以前3年以内に発生し、本年度に繰り越す上場株式等の譲渡損失がある方) 該当する方のみ(本年分に譲渡の赤字が発生し翌年度以降も繰り越しがある方) (6) 上場株式等の譲渡損失明細書※(6)提出の場合は(5)の提出も必要です。 |
申告書の書き方 |
○市民税・府民税申告書の表面下段の「所得税と住民税で異なる課税方式を選択する。」にチェックをします。 ○毎年選択課税の申告をする方は、「翌年度送付希望有(単年度・継続)」の継続に○をします。 ○配当、上場株式等の配当等または上場株式の譲渡所得の金額を確定申告書とは異なるように記入します。 (住民税において申告不要を選択する場合の記入例) →配当、上場株式等の譲渡、上場株式等の配当等の欄を0円と記入します。
○上記以外については確定申告書と同じ金額を記入します。 |
提出期限 |
提出期限は「納税通知書が送達される日まで」です。 郵送に要する日数の3日間に基づき期限を設定します。 例)5月10日が発送日の場合、送達日は5月13日のため、前日の5月12日が提出期限となります。 住民税が給与から差し引きされる方(特別徴収分) ※毎年5月10日頃に納税通知書を事業所へ送付します。その場合は5月12日が提出期限です。
住民税を個人で納付する方(普通徴収分) ※毎年6月7日頃に納税通知書をお住まいの住所へ送付します。その場合は6月9日が提出期限です。 |
提出方法 |
窓口提出、郵送のどちらも可能です。郵送の場合は提出期限までに必着です。 |
手続きについての詳しいことは市民税課までお問合せください。
最終更新日 平成31年1月24日