新型コロナウイルス感染症の発生に係る危機関連保証の認定について(認定申請書)
令和3年1月22日更新
大阪府では新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響受けている中小企業者、小規模事業者を対象に、令和2年3月16日(月)から「新型コロナウイルス感染症対策資金(危機関連保証)」融資の取り扱いを開始しています。
この融資は、従来の一般保証枠、セーフティネット保証枠とは別枠でご利用いただけます。
申込みは取扱金融機関(信用保証協会)が窓口となります。申込みの際には、市で発行する「危機関連保証」の認定書が必要になります。
※制度の内容につきましては大阪府の制度融資(信用保証付き)のご案内をご確認下さい。
問い合わせ先:
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課、TEL:06-6210-9508
危機関連保証とは
今回の危機関連保証は、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰り支援のため、全国的な資金繰り対策として、全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、一般枠・セーフティーネット保証特別枠とは更に別枠(保証協会の保証割合100パーセント)で保証付き融資の申し込みが出来ます。
金融機関もしくは信用保証協会に申し込む際に、市の発行する認定書が必要になります。
※保証付き融資のご利用には審査があります。保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がご
ざいますので、あらかじめご了承下さい。
対象者
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている市内中小企業者で、次のいずれにも該当する方
1 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
2 法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたこ
とによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月の売上高
又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で15%以上減少し
ており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
申請方法
以下の様式「中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書」を作成いただき、申請者の方が直接、吹田市役所
都市魅力部 地域経済振興室に御提出ください。
代理申請の場合は実印の押印のある委任状(様式は任意)を持参、申請書等と合わせて提出することで御申請いただけます。
※新型コロナウイルス感染症の影響を顧み、当面の間、「危機関連認定」の認定申請に必要な1円単位で売上高を確認できる書類を吹田市所定様式「月別売上表」に変更します。なお、これまで徴収していた「試算表・売上台帳」等の書類は不要とします。下記添付の申請書類を確認し、他必要書類を併せてご用意いただき、申請してください。
内容 | 中小企業信用保険法第2条第6項を利用する場合に必要な認定申請書の様式です。 |
必要書類 |
1 中小企業信用保険法2条第6項の規定による認定申請書(その1)(その2) ※下記ダウンロードから認定申請書を印刷できます。 ※実印(印鑑証明のとれる印鑑)での押印が必要です。 5 実印 6 委任状(代理人申請の場合必要、様式任意、実印で押印のあるもの) |
担当窓口 |
〒:564-8550 住所:吹田市泉町1丁目3番40号 担当室名:都市魅力部地域経済振興室 電話:06-6384-1356 |
注意事項 |
・個人事業の場合は、主たる事務所の所在地が原則吹田市にある場合、吹田市長の認定となります。 (居住地が吹田市にあっても、事業所が他市にあれば、事前にご相談してください。) ・法人事業の場合は、本社所在地の市町村で原則認定手続を行ってください。 ・申請書は、全て提出してください。 ・申請書には、実印を押印してください。 ・代理申請は実印を押印した委任状(任意の様式)が必要です。 ・認定書の発行は、即日を原則としていますが、添付書類に不備があった場合等に よっては、日数を要することがありますのでご了承ください。 |
ダウンロード |
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階・高層棟3階)
【Tel】
(庶務・企業振興) 06-6384-1356
(融資担当) 06-6170-7217
(ふるさと納税) 06-6170-2326
(商業・商品券) 06-6170-2370
(労働) 06-6384-1365
(農業) 06-6384-1373
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